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精神鑑定結果について
先月15日、最高裁は、精神鑑定について、「責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである」(平成18年(あ)第876号、第二小法廷判決)と示しました。 そして、その判決後の28日に、東京地裁は「裁判所は、精神の障害の有無や程度の認定において、鑑定に合理性がある限り、十分に尊重する。しかし、鑑定結果が事理弁識能力や行動制御能力に言及している場合でも、それは精神医学の専門家としての分析結果にすぎないのであり、責任能力については、総合的に検討した法的判断によって最終的に決定する。その点において、責任能力の判断は鑑定結果に拘束されない」として、いわゆるセレブ妻バラバラ殺人では、有罪を言い渡しました。 しかし、昨日の東京地裁は、鑑定結果を尊重して、同様のケースにおいて、死体損壊時の責任能力を否定し、死体損壊を無罪とする判決を言い渡しました。 そこで、あなたがこれらの事件の「裁判員」に選任されたら、 1 鑑定結果を尊重する 2 鑑定結果を尊重しつつ、それにとらわれずに多方面から検討する 3 鑑定結果を尊重しない いずれかでお答えください。 高度な理由を述べた方にポイントを付与します。
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質問者が選んだベストアンサー
精神鑑定による責任能力の有無ですね、 これ自体を理由に判断を下す人はいないと私は思います。 私は事件当時の責任能力より、加害者の過去とその経験を重視します。 犯罪を犯そうという思想を押し止めるだけの経験を積んでいるかどうかです。 十分な経験を積んでいる場合、精神鑑定の結果に対するウエイトは低くなります。 また、その犯罪の原因が加害者のトラウマと大きく重なる場合はウエイトは重くして考慮すると思います。 精神鑑定は加害者の精神状態を説明するため過去の事実が多く記載されることがあります。 その真偽は証明されませんが加害者を理解するためには役立つ資料だと思います。 よって回答は、 1 鑑定結果を尊重する ですね。 たまに裁判員に対して勘違いをしている人がいるので改めて記述 裁判員の意見は、裁判官が参考意見として考慮するための材料でしかありません。
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- 5S6
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3 異常な事件の場合は仮に精神鑑定が正しく、被告はおかしい。 と出ても即死刑にすべきです。 理由は生かしておいてもメリットがない。 と言ってしまうと障害者の方に失礼かもしれませんが、 実質社会的生産性がない。誰かが監視、面倒を見なくてはならない。 改善、回復の見込みがない もちろんタダではできないので税金で・・・となると迷惑です。 被害者側からすれば、幼い子供でもバラバラにされ殺されたのに 精神異常者だから仕方ない。 もちろん被告に損害賠償を求めても支払い能力がない。 ということで終わってしまいます。 裁判員の場合は素人がでるのでこのような無責任な発言をしても問題ありません。 法律知識もいりません。 問題があれば弁護士、裁判官が指摘してくれるはずです。 その為の裁判員制度です。 素人不要、間違ったことは言ってはいけない。ではそもそも導入する必要がありません。 司法試験受験者(不合格)など中途半端な知識も必要ありません。
お礼
裁判員制度のポイントをよく考えたご意見です。 現行の裁判員制度に一般人たる国民の参加の重要性を的確にとらえられていると考えます。
- migimonza
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2の、鑑定結果を尊重しつつ、それにとらわれず、多方面から検討するです。 理由は、鑑定結果なるものは、法律ではありませんし、医師の見解であり、社会の常識でもないからです。 判決は、第1に、法律に基づいた上で社会の安寧に役立つようなもので無ければなりません。 したがって、私は【2】を採るものであります。 蛇足 私は、殺人者に、責任能力が無いとして【無罪】とする場合がありますが、 国語的には、無罪でなく、【無罰】が相当と考えています。 罪を犯したけれど罰しないわけですから、このように考えています。 また、責任能力が無ければ、人でないのですから狂犬の屠殺と同じく 屠殺とする、犯罪者の処分法があっても良いのではないか、と考えています。
お礼
現在の「鑑定結果」に対する最高裁判所の判例に沿った妥当なご意見です。 判決が、法的拘束力をもつためには、社会の秩序に沿ったものでなければならないことをよくお考えになられた意見です。 ただ、「責任能力が無ければ、人でない」ことには賛成できかねますね。
お礼
「鑑定結果」の特徴をよくとらえたご意見です。 どの程度、「鑑定結果」を重視すべきかも明らかとなっている明快なご意見です。