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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑訴法 鑑定受諾人ができること)
刑訴法の鑑定受諾人ができること
このQ&Aのポイント
- 刑訴法の鑑定受託人が行う鑑定について疑問が浮かびました。
- 捜査機関は物に対する鑑定を嘱託できるのかについて調査中です。
- 公判の証拠調べの際には裁判官によって鑑定人に請求される必要があるとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
条文をもう一度よく読んでみましょう。 223条1項は「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、またはこれに鑑定、通訳もしくは翻訳を嘱託することができる。」ということは、鑑定に関しては、 「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者・・・に鑑定・・・を嘱託することができる。」と読んでください。
お礼
なるほど!そう読めばいいんですね。やっぱり私の思い込みでしたか。質問してよかった。感謝します!