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被扶養者の収入の範囲について

年末調整の際、被扶養者の収入を確定したものを書くと思うのですが、失業保険は含むのでしょうか? もし含む場合、その失業保険の収入の証明みたいなものを添付しないといけないのでしょうか?そういった証明がハローワークでもらえるのですか?

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  • seaway
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回答No.1

  失業保険(雇用保険)は所得税では非課税所得とされていますので、収入(所得)に含める必要はありません。(証明書等も不要) それから、年末調整の際に使用する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には必ずしも被扶養者の収入(所得)を「確定」したものを書く必要は無く、その年の所得の「見積額」を記載することになっています。 確定額であれば間違いは無いですが、その年の被扶養者の収入が確定する時期と年末調整を行う時期がほぼ同時期の場合が多いため、物理的に被扶養者等の収入(所得)を確定させるには無理がある場合が多々ありますので。 その見積額と確定額との金額が乖離していて税額計算に間違いがあるような場合、後日税務署からその間違いを指摘した内容の文書が発送されるため、それを避けるために年末調整を行う側では確定した所得(収入金額)を求めてくる場合もありますが、法的には必ずしも「確定額」ではなく「見積額」を記載するようになっています。 また、被扶養者の源泉徴収票を添付あるいは提出させる場合もありますが、これも法的には義務付けられているものでありません。 あくまでも被扶養者の所得の把握の確認のための、会社側の都合によるものです。  

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