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年末調整時の扶養収入申告
私の今年の収入は (1)今年の1月・2月は会社勤めで給料 (1月に入籍をし2月に会社を退職、その後は旦那の扶養に) (2)短期アルバイト収入 (3)失業保険給付を受ける(扶養をはずれる) の上記の3つです。 現在は扶養に入ってます。 この場合、旦那が年末調整で申告する 私の収入は(1)(2)(3)の合計でいいのでしょうか? それとも実際に扶養の時期の(2)だけの金額なのでしょうか?
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ご主人が年末調整の手続きの際に「配偶者の収入」として申告するのは、(1)と(2)の合計です。 (3)の失業給付は、申告に入れなくても良いのですが、これは「扶養から外れていたから」ではなく、「もともと非課税だから」です。 配偶者の収入として申告するのは、扶養の時期の収入ではありません。あくまでも「配偶者の、個人の、1月から12月までの収入」のことなんです。ですから、入籍前の収入も、質問者さん自身の収入なので、計算に入れます。 なお、税金上の扶養(と言われている物)と、社会保険上の扶養とは、連動していません。 税金上の扶養は、あくまでも12月31日現在の「1月1日から累計していった所得金額」で判断されます。極端な話ですが、12月30日まで所得が0円で、税金上の扶養でいたつもりでも、12月31日にいきなり38万円を超える所得が発生したら、配偶者控除の対象になれなくなります。(所得38万円は、給与収入だと103万円)
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- kamehen
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まず、失業給付については、所得税の非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はない事となります。 扶養については、年末時点の現況で判断すべきものですので、扶養されている方の収入についても、扶養に入ってからではなく、あくまでも1月~12月の金額で判断する事となりますので、(1)(2)について申告すべきと事となります。
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回答ありがとうございました。
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例題もつけて回答していただきありがとうございました。