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被扶養者の収入について

従業員が扶養(実母)をとることになりました。 そのため、収入を証明できる書類の添付をお願いしたところ、給与所得と年金所得があり  合計所得額は\550,000 収入は給与(\1,200,000) 年金収入が(\468,300) 年齢 64歳の 場合  健康保険の扶養 税扶養 どちらも可能ですか?

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  • taketosi
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回答No.1

まず、所得税の扶養にはなれません。 所得税の扶養は、38万円未満の規定があるため合計所得55万円では不要になれません! 社会保険の扶養は、年金を貰っているとのことなので判定が少し変わってきます。 180万円>収入(1,200,000+468,300)>扶養する従業員の収入÷2 の判定にあっていれば社会保険の扶養に入れます。 詳しくはリンク先を見てください。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf 

noname#133851
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただし、社保のみの扶養ですと税金面等は全く変わってこないということなんですよね?  私の説明の仕方が悪かったようですので、もう一度従業員の方へ再確認してみます。