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法人会社の役員について

母が仕事を辞める事になりました。会社は知人が立ち上げ、雇っていただいてました。法人登録する時に役員が二人必要だったようで、母も形だけなのか?役員になったようです。それ以外には起業の時の借入金の保証人にもなっているようです。役員報酬のようなのもは一切もらっていません。事務のパートのような感じの仕事内容でした。今回退社するにあたって会社とのかかわりを絶ちたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

保証人の問題は、色々とデリケートな問題が生じる可能性がありますので、事実確認から始めて保証差入れの相手方から保証人離脱・脱退の旨を書面徴求することを原則に動いて下さい。 金融機関からの法人の借入に際して、取締役ということで保証人になっていた場合、役員の辞任をしても簡単に保証人から解除してもらえるとは限りません。保証の範囲が個別借入の保証なのか、包括保証と言って、会社の現在だけでなく将来にわたる借入に及ぶのか、現段階での保証の範囲と残高を確認することが必要でしょう。通常は次に保証人となる立場の人(後任の役員)を定めて、その人に代ってもらうことになりますが、交代の時点で発生している保証残高については借入が完済されるまでは保証人の立場から離脱できないこともあります。保証協会付借入などで借入条件として社長以外の保証人を要件としているケースなどでは保証人の交代ではなく、新規に会社が別の保証人をたてた借入を起こしてから、従前の借入を期限前に返済するケースもあります。 包括保証の場合で、新たに保証人になるべき人物がいない場合でも、金融機関等の保証差仕入先との間で、退任以降発生する債務については保証人としての責任を負わないという書面を交わしておくことも可能です。こうすることで少なくとも将来に亘って保証債務が増加するという可能性はなくなります。いずれにせよ金融機関側の審査事項になりますので、会社と新旧役員が連名で保証人交代を書面で申し入れしてそれを金融機関が承認する、という形式になります。 本件ケースでは状況的には恐らく起きそうにはないですが、取締役(=役員)は会社に対してと会社と取引関係に入った第三者に対する責任を負うとされています。(商法266条~)役員というのは名前を貸しただけで、役員報酬も貰っていないし、事務仕事しかしていない、という当事者内部の言葉は、保証を差入れた金融機関や会社と取引をした第三者に対しては何の抗弁にもなりませんから、辞任のタイミングで役員登記の変更と保証関係終了の対応をキッチリとしておくべきです。

girieri
質問者

お礼

回答ありがとうございます!しばらく忙しくしていてお返事が遅くなりました、すいません・・・ アドバイスしていただいた内容を母に伝えてみようと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まずは保証人からはずしてもらう。 それと、役員であれば就任登記されているはずですから辞任の登記をしてもらうことですね。

girieri
質問者

補足

回答ありがとうございます。保証人をはずしてもらうことなんて可能なんですか?!無知でお恥ずかしいのですが、どこでそういった手続きが出来るんですか?

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