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引当金方式と利益処分方式の変更について
- 長期保有資産の買換えで引当金方式を使用している非上場法人が会社法施行により引当金方式が無くなったため、利益処分方式への変更を検討しています。
- 現在2億円超の引当金残高があるため、引当金方式から利益処分方式への変更の可否や変更時の注意点について教えてください。
- 株主総会や税法上の注意点、変更時の仕訳についても教えていただきたいです。
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こんばんは。 圧縮記帳を利用し引当金方式によっている会社が、途中年度において直接減額方式に 変更する場合の課税関係(課税所得が生じない旨)についての個別通達があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1023/01.htm 圧縮記帳の会計処理方法の変更(引当金方式から直接減額方式へ)に関する 国税庁の見解が示されていますが、引当金方式から積立金方式に変更する場合に ついては触れられていません。 税務署を通じて課税庁の見解を直接お尋ねになるのが最善と思います。 「中小企業の会計に関する指針」の「35」では、 国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、直接減額方式による圧縮記帳 をすることができる。また、交換、収用等及び特定の資産の買換えで交換に準ずると 認められるものにより取得した固定資産についても、直接減額方式に準じた処理も 認められる。 とされていますから、直接減額方式に変更するのも1つの方法ではないでしょうか? この場合でも、念のため税務署で「こういう個別通達があるが、これに従った処理 をしても課税関係に問題はないか?」と確認された方が良いと思います。 今後取得する固定資産について圧縮記帳(積立金方式)する場合には、 圧縮積立金は固定資産を取得した期の決算整理事項として「その他利益剰余金」 に計上するとともに、株主資本等変動計算書にも記載して、その決算書に係る 定時株主総会でその決算書の承認を得るという手続きを取ることになります。 圧縮積立金の取崩も決算整理事項として取崩す期の決算書に記載することになります。 【例】’06/06/01 国庫補助金収入 1,000 ’06/07/01 機械装置購入 1,500 ’07/03/31 決算 ’07/05/25 定時総会 圧縮限度額は1,000 《会社法施行前》 ’07/05/25 未処分利益 1,000 / 機械圧縮積立金 1,000 →利益処分計算書に記載して’06年度分の確定申告書で損金算入 《会社法施行後》 ’07/03/31 繰越利益剰余金 1,000 / 機械圧縮積立金 1,000 →’06年度分の貸借対照表・株主資本等変動計算書に反映 ’07/05/25 定時総会で決算書の承認 →’06年度分の確定申告書で損金算入
お礼
ksi5001様、早速に詳細なるご回答ありがとうございました。 「直接減額方式への変更」これは逆に一番良い方法かもしれませんね。有形固定資産が非常に多い当社のような場合、総資産の見た目の圧縮にもなります。また、現在は正規の簿価で減価償却を行い、償却超過額を特別損益で圧縮引当金取崩益としているので、税引前純利益は同じでも経常利益段階では底上げされますので、メリットがありますね。(ちょっと主旨がずれてきましたが、非常に大事な点です。)商法対応に注意しながら、税務署に相談してみたいと思います。ありがとうございました。