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役員変更手続き

株式会社等の登記上役員変更手続きの実務についての質問です。 代表取締役以外の役員の変更には、 認印のみで変更手続きができるというのは本当でしょうか? 本人が知らないうちに役員になっていたり 役員を辞任(解任)されていることが実務上可能になりますが 本人が承認していない役員の変更については 違法性はあるのでしょうか? またその場合、不服の申し立て等関係機関を 教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

代表取締役以外の役員の変更は、代表印と取締役の認印で足ります。但し、あくまでも本人の承諾を必要としています。 本人の承諾のない申請は、文書偽造にあたり、刑法第157条第1項、及び60条(公正証書等原本不実記載罪)違反で、警察に告発することになります。

参考URL:
http://www.cty-net.ne.jp/~kodai/kyogitoki.html
GAWW
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 刑法ということは刑事事件ということですね。 実際に警察は零細企業等でも取り扱ってくれるのでしょうか? 公正証書等原本不実記載罪かぁ。 勉強になります。 本当ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

株式会社の役員変更は、取締役会の決議事項(新任はさらに株主総会決議が必要)です。 役員解任についても取締役会決議が必要です。本人が認めなくても取締役会で決議されれば決定します。ただし、取締役会決議事項である限り、取締役本人がまったく知らないうちに解任ということになったとすれば、手続きに違法性があると思われます。 本人の了解を得ずに取締役として選任・登記したり、勝手に解任するというようなことがなされたとすれば明らかに商法違反です。 不服を申し立てて調整してもらうような機関はありません。裁判所に告訴するしかない事項だと思います。 その前段階として、弁護士を間に入れて折衝する方法はありますが・・・。

GAWW
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 個人企業、同族会社などは取締役会、株主総会等の議事録が ほぼ事務的に作成されて実体の無いケースが多いためか 私は、このようなケースを2度も経験しています。 中小、零細企業の数は相当数ある現状で 法的なこの手続きに関する捕らえ方に疑問が残ります。 辞任ならまだしも、解任になると 退職金等にも影響がでるんじゃないでしょうか? 重ねて、早速のご回答お礼申し上げます。

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