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役員変更の登記申請
役員変更の登記申請 http://okwave.jp/qa/q5901470.html この回答が質問打ち切られてしまったので、質問させてもらいます。 buttonhole様へ >>解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。 >取締役を解任されれば、代表取締役も資格喪失により退任しますから、権利義務取締役も権利義務代表取締役にもなりません。 取締役解任・代表取締役資格喪失退任、この登記申請は誰ができるのか教えてください。 代表権者のいない会社の意志表示は誰が出来るのか分かりません。
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- buttonhole
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>実務上ありえないと言っているのです。 質問者が「解任されて代表者が全くいなくなることは良くあることだ。そうなっても別に問題ない。」と誤解すると思ったのですか。そう思ったのであれば、質問者をあまりにもバカにしています。 >また法律上ありえない質問だと言っているのです。 法律上あり得ないというのはどのような意味ですか。仮に、そのようなばかげた取締役解任の決議がされたとして、解任の効力が生じないから、代表者が全く不在という事態はあり得ないという意味ですか。それとも、解任の効力は生じるが、そのまま権利義務承継取締役になるので、(権利義務承継)代表取締役のままでいるという意味ですか。それとも、取締役解任決議の効力も生じるし、権利義務承継取締役にもならないが、権利義務承継代表取締役取締役になるから、代表者が全く不在という事態はあり得ないという意味ですか。 >所詮ネットは間違いだらけの場所ですが、更に誤解を招く情報を残しているのが素人によるベストアンサーというシステムであり、自分の回答がづっと検索対象として残るという自覚で質の高い回答をしてもらかったとおもうのです。 http://okwave.jp/qa/q5495461.html
- buttonhole
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>質問者の質問は、代表取締役の解任です。 質問者は「解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。」と質問していますから、「代表取締役である取締役が株主総会で取締役を解任された場合はどうですか。」と解釈するのが自然だと思います。(会社法では、代表取締役の職を解くことを「解職」という用語を使用しています。) ですから、解任された取締役は、権利義務承継取締役になりませんし、権利義務承継「取締役」ですらない以上、権利義務承継代表取締役にもならないと回答したのです。
- buttonhole
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>これは後任者なくして解任があり得ないので条文が無いと推測します。 会社の唯一の代表取締役である取締役を解任をしておきながら、後任者を選ばないというのは異常であり、通常はあり得えない事態ですが、だからといって、適式に株主総会で解任決議がなされたのに、後任者が就任されるまで解任の効力が生じないという解釈は、会社法でも旧商法時代でも聞いたことはありません。 >一瞬たりとも法人格の意志表示機関が無くなるということは法律では考えられないことです。 それでは、唯一の代表者が死亡した場合はどうなるのですか。あるいは、任期途中に取締役の欠格事由に該当した場合はどうですか。
お礼
代表者の死亡及び欠格事由なら法律手続きにそって後任者を選任し役会で代表者を選任し、普通に登記申請すればいいことです。 質問者の質問は、代表取締役の解任です。 問題の本質をずらさないでください。 代表取締役の解任するなら、同時に後任者の選任も予定しておかなくてはいけないでしょうということです。 取締役全員が同時に死亡したなら、裁判所に仮取締役の選任が出来ます。 代表取締役の仮選任手続きは規定しておりません。 そもそも代表取締役を解任だけするという質問が架空のことと思われます。 確かに三越デパートで岡田さんは解任されました。 社長が解任されるということはありえますが、代表取締役は会社の必要機関ですから、後任者選任手続きを考えずに解任のみということは架空の話です。
- buttonhole
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先の質問者の質問の趣旨が不明確な部分もありますが、「後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか?」という質問の次に「解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。 」という質問がなされましたので、質問の流れからすると、「後任の代表取締役の就任登記をしないで、解任登記が申請できますか。」という趣旨の質問ではないと判断しました。 したがいまして、私の回答は、後任の代表取締役の就任登記をしなくても解任登記を申請できるという趣旨ではありません。
お礼
返信ありがとうございます。 解任登記は答えていないが、解任は認めるのですね。 しかし現実に小切手・手形は振り出せず、請負契約もできず、一切の営業活動は出来ません。 内部関係・外部関係ともに代表者のいない法人というのはありえるのでしょうか。 業務執行を取締役会で決定しても、その意志表示する機関が無いというのは、会社の継続と社会の安定取引にはんします。 >権利義務取締役も権利義務代表取締役にもなりません。 なりません。と言われているのは前提として解任は認めていると解釈します。 解任を認めますと上記の問題が発生します。 この意味が分かりませんのでご説明お願いします。
補足
辞任および任期満了に関することは、法律で定めてますが、代表取締役の解任については規定がありません。 これは後任者なくして解任があり得ないので条文が無いと推測します。 一瞬たりとも法人格の意志表示機関が無くなるということは法律では考えられないことです。
お礼
>解任された取締役は、権利義務承継取締役になりません そのとおりです。 しかし現実は会社の社長の首を切ってしまうのですから、その答えでは単なる農民一揆の暴動にしかすぎません。 暴徒がよったたかって社長を殺害することは出来ます。 クーデーターの場合は、社長を解任し新たな政権を作ることにあります。 なんども書きますように、代表取締役は会社の必要機関です。 会社が意志表示する唯一の機関で、それを意図的に無くすということは暴徒しかありえません。 暴徒による解任のみという行為を予想出来なかったのですか。 解任のみという質問が、おそらく無知の素人の思いつきか単なる受験生の迷路らはまった質問と思わなかったのですか。 なぜここまでこたわるかというと、あなたの回答がベストアンサーになっていてるからです。 ベストアンサーを決めるのはあなたでなく、法律を知らない全く無知の素人です。 しかしベストアンサーになった以上、グーグール検索であなたの回答は、正解としてずっとネットに保存されるです。 あなたの回答を間違いとは言ってません。 実務上ありえないと言っているのです。 また法律上ありえない質問だと言っているのです。 その質問にたいするベストアンサーがあなたの回答です。 所詮ネットは間違いだらけの場所ですが、更に誤解を招く情報を残しているのが素人によるベストアンサーというシステムであり、自分の回答がづっと検索対象として残るという自覚で質の高い回答をしてもらかったとおもうのです。 会社の必要機関たる代表取締役を亡くすことは可能ですかという趣旨の質問です。 代表取締役という法律的機能を知っていれば出来ない質問です。 そして代表取締役という機能を知っていれば答えられない質問なんです。 代表取締役のみ解任したら、すぐに手形の発行も出来ず、小切手の支払いも不可能になります。 法律は実社会のためにあるのですから、実社会を無視してあなたの言う権利義務承継取締役がいないということは正しいですがあり得ないということです。 会社が支払いが出来ず受注が出来なくなったらお終いです。 社長の急死という場合もあります。それはそれでただちに法律手続きにそって自体を解決しなくてはいけません。 それと同列に考えてはいけない事柄です。 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 この規定の意味を理解していれば、権利義務承継取締役がいないというという回答は生まれません。