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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社役員辞任手続きについて)

会社役員辞任手続きの手順と費用について

このQ&Aのポイント
  • 会社役員辞任の手続きや費用について教えてください。辞任手続きの手順や費用について詳しく知りたいです。
  • 自分で会社役員辞任手続きを行いたいと思っています。手順や費用について詳しく教えていただけますか?
  • 会社役員の辞任手続きについて詳しく教えてください。手順や費用について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

出鱈目回答があるんで訂正兼ねての回答な。 取締役である親父さんが辞任するのなら、代取であるあんた宛てに辞任届を出してもらうことから始めるといい。社内手続きとしてはこれで形式的にも実質的にも必要十分だ。 形式的にも何も「取締役会でこれを認めたこと」なんざいらねーし、だいいち有限会社だから取締役会自体がねぇよな?後任を決める必要もねぇ。 改選時期が間近でそこまで待てるのなら、改選せずに任期満了で終了としてもいい。 辞任届なりあんた1人のみ改選の株主総会議事録なりが添付書類のひとつとなって法務局で登記するのが次だ。 法務省を始めとしてネットにもやり方が出てるし、法務局に問い合わせりゃ丁寧に教えてくれるぜ。あんたなら十分にできるだろう。司法書士に頼む必要なんかねぇ。あ、今回の質問にゃ関係ねーけど代取の交替であっても司法書士に頼む必要なんかねぇよ。 ただし、定款に取締役2名以上と書いてあったら辞任届を出してもらってもそのままじゃ登記できねぇ。定員割れしちまう場合には、辞任はできるんだけど、後任決まるまで辞任後も役員報酬をもらえる代わりに取締役の仕事をしなきゃならねぇんだよ。だから登記もできねぇ。 その場合には定款変更してから辞任の登記をする手順になるぜ。定款を確認するといいだろう。 辞任登記の登録免許税は資本金次第だ。1億円以下なら1万円、超過なら3万円だな。 出資金は返金しなくていい。つーか、「返金」そのものは法律上できねぇしな。 親父さんが出資したっつーことは株主の地位を手に入れたっつーことだ。株主の地位は取締役の地位とは別物だろ。だから取締役を辞任しても株主の地位はそのままだ。 どうしても株主の地位から降りたいって話なら、やり方がある。あんたや誰かと相対で売買したり、財源規制等の一定の制約や手続きの下で会社が自己株式を取得したりな。自己株式の対価で事実上の返金を受けたりできるっつーことよ。 ただ、今回はそういう話ではねーんだよな?

masa0116
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もっとも知り得たい回答を書いてくださったのでベストアンサーに選ばせていただきました。 明日、さっそくここで得た知識を踏まえながら法務局に行って聞いてみようと思います。 何とか自分でやるように進めていこうと思っております。 このたびは、ありがとうございました。 また、何かあればご助言ください。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

代表取締役の辞任は本人の意思でできます。 形式的には取締役会の議事録で本人の辞任の意思表明があって取締役会でこれを認めたことと、後任の代表者に誰をするかを決議しておくことでよいでしょう。 代表者の交代は登記事項ですからこれは司法書士に頼むしかないと思います。手数料はそこで聞いてください。 ただ貴社の定款で役員の数は何人と決めていないでしょうか。もしその定数を割る時は後任が決まるまで辞任した取締役の権利義務は残ります。 出資金は取締役を辞任しても返金することはありません。 その出資金を誰かに譲渡するかどうかと言うことで、会社と個人ではなく、個人対個人での交渉になります。

masa0116
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日、さっそく法務局に出向いてみようと思います。 専門家に頼ることも視野に入れてはいますが、できるだけ 自分でやってみようと思います。 (あまり儲かってないんで経費節約が理由ですが・・・) このたびは、ありがとうございました。 また何かあればご助言ください。

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