- ベストアンサー
役員辞任の手続きについて
小さな会社ですが、今回役員が1人辞任することとなりました。 役員の補充はしないことにしています。 登記手続きについてインターネットで調べましたが、この場合、変更登記申請書と辞任届を提出とありました。 辞任届および申請書に捺印してある印鑑証明書は必要ないのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・辞任届への押印は、認め印でよく、印鑑証明も必要ありません。 ・登記申請書には、法務局に届け出ている代表者印を押印しますので、改めて代表者印の印鑑証明書を提出する必要はありません。