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役員変更登記
ある会社の代表取締役を昨年3月に辞任しました。その後、残る役員が変更登記をするとのことでしたが、いまだ登記されていません。株式もすべて同時に譲渡しています。 中間決算による法人税が未納とのことで税務署から呼び出しを受けたのですが、当方に税金支払義務はあるのでしょうか? また、変更登記をしていない場合、相手方に何らかの過料は発生するのでしょうか? 分かる方、教えて下さい。
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- toratanuki
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回答No.2
後任代表取締役がいなければ、辞任しても職務を続行しなければならない。 会社法346 辞任届のコピーなど効力なし。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.1
税務署に対しては、(1)辞任したことを裏付ける書面のコピー(辞任届、株主総会または取締役会の議事録など)(2)株式を譲渡済みであることを裏付ける書面のコピー(譲渡契約書または譲渡代金領収書など)を添付して届ければ、支払義務がないことを証明できます。 残った役員が変更登記をしていないことについては、定款による役員の任期年数にもよりますが、長い年数にわたって放置しますと後日に過料(5万円内外)が科せられます。