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株式会社(資本金1億円未満)の役員登記変更について
株式会社(資本金一億円未満)の登記変更の必要な手続きについてご教示願います。 (1)現在の代表取締役を解任し、取締役への変更登記。 (2)新たな代表取締役の就任の登記 上記の手続を行う上で登記上、必要な書類と登録免許税について調べています。 ご存知の方、ご教示をお願いいたします。 また、定款の変更も必要となりますでしょうか? どうぞ宜しく願いいたします。
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法務局へ相談されるのが一番、私も賛成です。 ただ、素人説明での相談では、間違った回答を引き出してしまうことにもなります。 また、役員登記については、定款の定めにも注意が必要ですし、役員の制度も理解されるべきです。 1の『代表取締役の解任と取締役の就任』ですが、同じ人物ですよね? であれば、代表取締役の文字をよく読んでください。取締役の代表なのです。ですので、代表取締役という役職は、取締役兼代表取締役ということになるのです。したがって、代表取締役の辞任だけを行えば、その代表取締役は取締役としての役職はのころでしょう。 登記簿謄本(登記事項証明書)にも、代表取締役は取締役としての表記があると思います。ご確認ください。 2についても1と同様です。いきなり代表取締役に就任することはできません。取締役の就任とともに代表取締役への就任が必要でしょう。すでに取締役である人を代表取締役にする場合には、代表取締役への就任だけとなります。 このように、新しい代表取締役になられる方の就任前の状況でも、変わってくることでしょう。 定款には、取締役や代表取締役の任期や人数、選任方法などが記載されているはずです。手続き上、これが守られないような状況自体がおかしいですので、手続きで守られないようなことがある場合には、定款の変更も必要となることでしょう。 勘違いされる方もいるかもしれませんのであえて書きますが、設立時の原資定款と設立以降に変更作成される定款では、手続きが異なります。設立時の定款は公証役場での手続きが必要ですが、変更のためなどに作成する定款は、そのような手続きは不要です。一般的には、株主総会の決議を議事録とし、その議事録と原始定款を一緒に保管したりという場合もあります。しっかりと作成されるというような場合には、原始定款が重要な時もありますので、変更の履歴がわかるように、原始定款と修正作成の定款と議事録を保管されるとよいでしょう。 登記時に添付が必要な場合も、これらの書類で問題がないはずです。 定款というものは、法の範囲内であれば、発起人や経営者の判断で作成してよいものです。ですので、会社ごとに異なる部分もあるものです。定款の現物などを見たり、条文を転記したりしてくれなければ、必要性の判断は簡単にできないことでしょう。
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- ukdes77
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すみません、回答にはならないかもしれませんが・・ 所轄の法務局に電話で聞いた方が、早くてしかも確実なのでは?
お礼
早速のご回答有難うございます。 確かにごもっともなご意見ですね(゜o゜) 目からウロコでした。連絡してみますね。
お礼
丁寧なご回答有難うございます。 法務局に一度訪問して諸手続き等について確認してみようと思います。 仰る通り、定款に記載されている取締役会、株主総会云々も確認して必要な事をを行います。 有難うございました。