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特別送達受領拒否

普通はしないと思いますが,特別送達を受領拒否したらどうなるのでしょうか? 訴訟の場合は,判決確定ですか?

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  • utama
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回答No.1

1度拒否すると、2回目は差置送達(郵便局配達員は、はんこをもらう必要は無く、そこに置いて帰ればよい)が可能になります。(民訴法106条3項) この場合、置いた時点で、送達の効果が発生します。判決文の場合、それが確定するのは、最高裁以外は、さらに上訴期限が経過したときです。 面倒なのは、居留守と他人のふりをして、受け取らない場合ですね。この場合は、付郵便送達(民訴法107条)となります。

kotawashi
質問者

補足

どちらにしてもOUTですね。 未払い賃金等の支払いで退職した会社に内容証明を数回送っているのですが, 受領拒絶されていますので,支払い督促,訴訟等で 特別送達にしないと受け取ってもらえなさそうです。 一応,代表取締役あてに送っているんですがね。

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