特別送達を受け取り拒否にするには
どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。
先日、私の働いてる会社に裁判所から特別送達の郵便がとどきました。
以前もあったのですが、働いている従業員宛にきているものと
思われますが、郵便の宛名を社長宛にきています。
社長にどうしましょうと相談したところ
受け取りを拒否しろっと言われたので、その旨を配達員のかたに
告げると、これは拒否できないものです。と言われて、それでも受け取れないと伝えると、ポストの中に入れていかれました。
社長は受け取り拒否と書いてポストに投函するように
と言われました。でも、以前に同様な質問をされた方の
回答等を見ていると、拒否はできないことと、拒否すると大変不利な状況におかれるとありました。そのことを告げると社長としては自分に関係ないことで、取立てをしたければ、直接本人するべきだ。といいます。それもわかるのですが、こういった場合の対処方法としてはどうしたらいいのでしょうか? 配達員の方とのやりとりにも苦慮していますし、社長との間に挟まれて、とても困っています。自分になりに調べたところによれば、民事訴訟法第106条第3項に送達を受けるべき者又は第1項前段の規程により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けること拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くこができる。とありますが、正当な理由があれば拒否することができると解釈していいのでしょうか? 対応に苦慮しております。どうかご回答をお願い致します。
補足
どちらにしてもOUTですね。 未払い賃金等の支払いで退職した会社に内容証明を数回送っているのですが, 受領拒絶されていますので,支払い督促,訴訟等で 特別送達にしないと受け取ってもらえなさそうです。 一応,代表取締役あてに送っているんですがね。