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特別送達の受け取り拒否
私は原告で、弁護士さんを代理人とし慰謝料裁判の訴状を提出しました。 相手方は、特別送達を、住民票が違うことを理由に受け取りを拒否しました。 ただし、実質はその住所に住んでいます。 そのとき、不在票のような物を郵便局員が置いていったようです。 このような場合、送達完了とされますか? よろしくお願い致します。
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居所と住所でゴネたのかもしれませんね 民事訴訟法106条3項を読みましょう 現物を置いてこなければ送達完了にならないようです 配達の人、持ち帰らず郵便ポストに入れちゃえばよかったのに・・・・
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- toratanuki
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弁護士が付いているのだから、返送されたら、差し置き送達とか書留郵便送達とか執行官送達とかの手段をとるでしょう。
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実際には本人の受け取り拒否なのに、日本郵政は不在一週間お預かりの運用みたいになってしまうのですね。だとすると日本郵政レベル低い。ベストアンサーは経過を見てやりたいと思います。回答ありがとうございます。
- commandeer
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補足2 通常の「特別送達」は、民訴法107条にいう「書留郵便等に付する送達」ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
補足 通常の送達は相手方に「到達」したときに効力を生じます(民法97条)。 また、郵便の不在通知はあくまで単なる不在通知であって、これによって「差し置き送達」(民訴法106条3項)がなされたわけでもありません。
お礼
回答ありがとうございます
- goold-man
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>不在票のような物を郵便局員が置いていったよう 「附郵便送達」とは違うようですが、「附郵便送達」をすると、相手に送達されたとみなすことができる制度で、裁判所に返送されてしまった場合でも送達はされたことになります。 参考URL
お礼
回答ありがとうございます
例え、受取拒否されたとしても無意味で、正当な理由による受取拒否とは認められないでしょうから、送達は完了したものとなると思います。 最終確認は、弁護士を通して早目にされることです。
お礼
回答ありがとうございます。私もそう思ったのですが、郵便局員はなぜ置いていかなかったのでしょうか。
- commandeer
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受け取っていない以上、送達されたことにはなりません。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます。そうですよね本人を目の前に配達の人が持ち帰る必要がないのに