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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公示送達の有効性)

公示送達の有効性についての質問について

このQ&Aのポイント
  • 公示送達の有効性について質問させていただきました。控訴期限と公示送達の手続についてお伺いいたします。
  • 公示送達は被告人に対して行われますが、保険会社には及びません。今後の訴訟で被告人不在の場合、相手保険会社が有利になることがあるのか、判例や一般的な手続きについて教えていただきたいです。
  • この質問は0:100の事故で判決が出た裁判を想定しています。被告人が不在のまま裁判が進行する場合、相手保険会社の訴訟有利になる可能性があるのかについてお知りになりたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.4

回答者同士で言い争っても仕方ありませんが…… >なお、被害者が保険会社に直接請求できる場合はありますが、それは加害者(保険契約者)の承諾のあった場合だけです。 という回答は失礼ですが、明確な誤りです。例えば、アクサダイレクト総合自動車保険では被害者が直接請求できる場合が約款第11条にて以下のように定められています。第2項第1号から第5号までの「いずれかに該当」すればよいとされており、加害者の承諾は第3号の話だと思いますが、本件では公示送達という手段を利用している以上、第5号生死不明に該当するでしょう。 第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償) (1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 (2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。 (1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 (2) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 (3) 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合 (4) (3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注)を超えることが明らかになった場合 (5) 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

kanda09
質問者

補足

ありがとうございます。 今後どのような形で推移していくかここに回答として書きたいと思います。 もしよろしければブックマークお願いします。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手保険会社は債権に対して異議(認めたくない)がある場合誰を相手に訴訟を起こすのでしょうか? その債権差押は、債権者kanda09さん、債務者加害者、第三債務者保険会社と言う当事者になるので、債権差押命令に対する異議は、誰に対してどんな異議かで変わってきます。 異議も執行停止などですと一次的にはその差押命令に対してですが、本案判決(例えば、保険契約はなかった)は加害者となります。 異議の内容が債権者(kanda09さん)を相手とする場合は、債務名義が不存在と言う場合が考えられないわけではないですが、一旦、言い渡された判決を無効とすることは至難の業で通常考えられません。 なお、被害者が保険会社に直接請求できる場合はありますが、それは加害者(保険契約者)の承諾のあった場合だけです。

kanda09
質問者

補足

ありがとうございます。 今後どのような形で推移していくかここに回答として書きたいと思います。 もしよろしければブックマークお願いします。 できればtk-kubotaさんの言われる通りに判決通りに終わっていただければ と思います。

noname#149293
noname#149293
回答No.2

横から失礼しますが…… 多くの任意保険であれば、加害者が行方不明の場合などは、「被害者請求」という制度(商品によっては、無い可能性もあるので保険約款等を確認の必要有)があり、直接被害者が保険会社に請求できます。 加害者は保険会社を利用すると、保険料が上がるということもあり、必ずしも請求するわけでないので、加害者の保険金の請求権を差押えるなどという、あえて面倒かつ不確実な方法を使うのは、被害者請求制度がないなど異例の場合のみでしょう。 しかしいずれにせよ、金額については交渉になり、納得できなければ再度裁判で争うことになります。というのも、確定した裁判の判断内容は訴訟当事者(及び裁判所)のみを拘束し、第三者に主張できるものではないからです。(保険会社としては、予め知らせてくれれば、訴訟に参加し自らの主張をできたにも係らず、知らないところで何も主張することが出来ずに、○○万円支払えと言われても困るから) >相手保険会社と民事訴訟となった場合、被告人が不在のまま(行方不明)裁判となるのでしょうか? この場合被告は保険会社です。加害者は訴外(訴訟の当事者ではない人のこと)となります。 >0:100の判決が出た裁判で被告人不在のまま相手保険会社が少しでも訴訟が有利にでるような判決がでることはあるのでしょうか? 申し上げにくいですが、全く別の裁判と思ってください。既に下された判決については、あくまで加害者が不在であって、何も主張しなかった結果、裁判所が0:100と認めただけであって、保険会社が何か別の証拠を持って、主張すればそれが認められるかもしれませんし、そうでないかもしれません。

kanda09
質問者

補足

ありがとうございます。 また裁判にある可能性があるということを心にとめておきます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この案件は、kanda09さんが被害者で公示送達したと言う者が加害者で、損害賠償請求し、kanda09さんが勝訴した案件でしよう。 それで、その加害者が任意保険に加入していたので、その保険会社に請求したと言うのでしよう。 それならば、再び、保険会社と裁判する必要ないです。 kanda09さんとすれば、加害者が請求できる保険金の請求権を差押え、保険会社から直接もらえます。 このような手続きのことを「債権差押命令」と言い、保険会社を第三債務者とします。 従って、公示送達のことは考える必要はないです。 強いて言えば、公示送達の効力は保険会社に及びます。

kanda09
質問者

お礼

tk-kubotaさんありがとうございます。今後のことは、安心しました。 そこで気になることが1つあります。相手保険会社は債権に対して異議(認めたくない)が ある場合誰を相手に訴訟を起こすのでしょうか? それとも訴えることができずにただ自分に支払うしかないのでしょうか?