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少額訴訟で訴状が送達できない場合。
少額訴訟で訴状が送達できない場合。 少額訴訟で相手を訴えても、相手の所在が不明などで、 訴状が通常の方法で送達できない場合、 少額訴訟では、公示送達はしない、って取り決めになっているので、 いつまでたっても訴状が送達できない。 この場合、いったん少額訴訟を取り下げて、 あらためて、通常訴訟として、提起しなおす、 というやり方しかないのか? それとも、少額訴訟から、直接、 通常訴訟に移行できるの?(つまり取り下げしないでって意味)
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(通常の手続への移行) 民事訴訟法373条3項 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 (一,二,四は省略) つまり、取り下げる必要はなく、通常訴訟に移行します。