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判決書の送達に関して

民事訴訟法、同規則によれば、書記官は判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内に送達しなければならない、と定められていますが もし、二週間以内に判決書が送達されて来ない場合、その判決はどのような取り扱いになるのでしょうか。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 判決の効力は言い渡しによって生じます。すなわち言い渡しを行っている以上、判決の効力は生じています。  ただ、上訴期間の起算点は送達を受けた日ですから、送達されない以上、原則として確定しません。

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質問者

お礼

判決の効力は生じているにもかかわらず、判決は確定していないという、宙ぶらりんな状態になるのですね。 これは私の体験で、通常は判決の翌日か翌々日に届く判決書がある事情によって一週間経っても届かず、もしも二週間過ぎても届かなかった場合はどうなるのかな、と。 実際はその後届いたのですが、敗訴で上訴をする場合、その事を理由とできるだろうか、と。

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