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こういう場合税金かかるのでしょうか?
------------------------------------------------ ■前提条件 ・A株式会社(非上場会社) ・譲渡制限のついたA社株式 額面5万円 ・A者が実際に増資をするなどの際の外向けの株価は@100万円 ・私(B)はA株式会社の取締役である ------------------------------------------------ 上記のような条件の下で、今回過去5万円×10株を引き受けてくれた個人株主(Cさん)に対して、株の買取を私が交渉しました。 当然、相手は株価が100万円であることは知っております。その上で、相手としてはキャピタルゲインを得るつもりはない、5万円の株価で10株をお譲りします、ということで両者合意の上で決着させました。つまり私は『時価1000万円の株を50万円で取得』できることになります。 ここで以下の指摘をうけております。 ・時価1000万円を50万円で取得したので私(B)は950万円の得をしている。 ・BはA株式会社の役員である 上記二点により、この取引によって私(B)は950万円に対して税金を支払う義務があるのでしょうか?
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- cubics
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回答No.1
C氏からB氏に対して、50万円の現金に対して、時価1000万円の株式が渡されたのであれば、不当に安い価格では商取引とはみなされず、贈与とみなされるのではないでしょうか。 C氏も通常に売却すれば、課税されるはずの譲渡益を得るわけですから、不当に安い取引は疑われるのでは?