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増資について

こんにちは 資本金3000万の株式会社です(6000株) 50万の増資を考えており、この度就任した取締役Aに取得してもらおうと思っております 取締役Aは第三者であり現在株をもっておりません 会社の時価が20倍です 取締役Aは1000万払い込めば良いのでしょうか 50万増資する為の会社と取締役Aの税務や仕訳の処理をご教授願います

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  • qazyhn
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回答No.4

ちょっと待ってください。 まず、資本金額3000万円(発行済み6万株)ですから元額面1株500円で、時価はその20倍だから、1株当たり時価は1万円ですよね?これで話を進めていいのですよね? そして1000万円の払い込みをAさんにお願いするのですよね? 1000万円の払い込みがあれば、資本金の表示も3500万または4000万になりますよ。 それとも#3にあるように資本金の増資分は50万円なんですか?50万円の払い込みをAさんにお願いするのですか? 50万円の払い込みであれば、確かに資本金の表示も3050万となりますが・・・

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございました 大変勉強になりました

その他の回答 (4)

noname#46899
noname#46899
回答No.5

>そうすれば50万振り込んでもらい50株発行すれば会社も個人も課税されるということがないということですね そんなことは書いていません。私は「5株を時価発行して50万円振り込んでもらい、」と書きました。 時価10万円の株を一株1万円で発行するなら、#1の方が書いているとおり、Aさんに贈与税がかかります。

参考URL:
http://dvl.daiwa.co.jp/qa/member_free/dai03/3_12.html
potupotu
質問者

お礼

ありがとうございました 大変参考になりました

noname#46899
noname#46899
回答No.3

この質問だけでは何をしたいのかよくわかりません。 「50万の増資」というのは、資本金の表示を3050万円としたいのでしょうか。 方法1 資本剰余金があればそのうち50万円を資本に組み入れれば増資できると思います。以前の商法では利益剰余金を資本に組み入れることができましたが、会社法ではできないようです。 方法2 資本金3000万円で発行済株式6000株、時価20倍ということは、一株あたり時価10万円ということだと思います。そこで5株を時価発行して50万円振り込んでもらい、資本に組み入れれば50万円の増資になります。 それともAさんに3050分の50の持株割合を保有してもらうということでしょうか。 方法1 Aさんを引受人とする第三者割当増資で100株の新株発行を行う。 方法2 3000分の3050の株式分割を行い、そのうちの50株相当を既存の株主からAさんに譲渡する。 こういったところでしょうか。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます 資本金の表示を3050万円にしたいのです そうすれば50万振り込んでもらい50株発行すれば会社も個人も課税されるということがないということですね 参考になります

  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.2

#1です、ごめんなさい。ちょっと訂正があります。 資本金3000万円で発行済みが6000株って、1株当たりの元額面が5000円ですね。 その5000円を基準として時価20倍とおっしゃっているのですから、1株あたりの時価は10万円ですね。 ならば、Aさんには時価10万円の株を100株交付ということですね。 すっかり額面5万円だと勘違いして、話を進めていました。 大変失礼しました。なお、仕訳は先のものと変わりません。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

potupotu
質問者

補足

ありがとうございます すいません60000株500円でした 会社としては時価の1000万か500万ですね 仮に寄付金になった場合、時価との差額の仕訳はどうなるんでしょうか よろしくお願いいたします

  • qazyhn
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回答No.1

50万円の増資って、額面5万円株を10株を交付するという意味ですよね? なお、現法では額面株式は廃止されています(正確には旧法でも廃止されています)。 すべて無額面(発行済みのものも無額面と読み代え)ですから1株の額面いくらという発想はもうしなくなりました。 よって、単に1株いくらで何株発行するかとして、増資額をとらえます。 では10株を時価発行するとして話を進めます。 質問にある株式時価が20倍とは額面5万円に対してと判断しましたので、つまり1株の時価100万円でAさんに10株交付するということです(ね?) 時価発行であり、授権資本内であれば、取締役会のみの決議で発行可能でなはずです。この辺の法的手続きは、あなたの質問内容から外れますので省略します。 さて、ご質問の仕訳と税ですが、 会社 当座預金 1000万/ 資本金 1000万     または     当座預金  1000万/ 資本     500万 以上                   資本準備金 500万 まで となります。別段預金勘定を使う場合もありますが、省略できますので、原則として上の仕訳でよいでしょう。 税については、資本取引に関することですので、基本的に課税関係はありません。またAさんについても、時価発行ですので、課税関係はありません。 ただ、もし時価を下回る価額での交付であれば、会社には寄付金として損金不算入、個人であるAさんには贈与として贈与税の対象となる恐れがあります。