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赤字会社への増資。

純資産の部がかなりの赤字の会社に対して 個人が増資をする場合で その赤字会社の株式の時価評価が ゼロまたはかなり低い評価額になっている時、 例えば100万円増資したときには 会社側からすれば 限りなくゼロに近い株を100万円で 譲れたということで 100万円ーゼロ(株の時価評価額)≒100万円 が利益?として認識されてしまいますか?(1)  また、 増資する個人がその会社の社長の場合 赤字で会社運営がたいへんなので 上記の増資は、会社支援の一環として その利益?として認識されないような規定等がありますか?(2) (2)について、もし該当する法律(法人税法?)があれば その条文を教えてください。(3) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

会計には資本取引と損益取引の区分の原則という考えがあります。 この場合の増資は資本取引です。いわゆる元入れというものです。 これは経理的に利益とは考えませんので、課税もありません。 事業というのはこの元手をスタートして、いろいろな活動の結果付加価値を得て利益を生むものです。 資金を投入してもその段階ではまだ利益にはなっていないのです。

gt5yui
質問者

補足

回答ありがとうございます。 増資の際に有利発行(時価>払込額)の場合は、 時価と払込額の差額が所得税か贈与税?がかかるらしいので 質問させてもらった状態(時価<払込額)であれば 逆に法人に対して課税が行われてしまうのかと。。。 業績がよくなりもし株を譲渡するときになったら 取得価額を払込額として、その時に課税されてください! みたいな感じなのでしょうか!? 課税がないということで安心しました。 ありがとうございます。