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出産祝を子どもの口座に入金したら相続税は?
友達に相談されたことです。 その友達は最近出産しました。 親戚の多い人で、出産祝の総額が相当な額になったそうです。 そこで、子ども名義の口座を作って、貯金することにしたそうです。 出産一時金や職場の祝い金などもこの口座に入れようと思っていて、貯金額が120万円ぐらいになったそうです。 すると、銀行の窓口の人から「110万円(だったかな?)を超えると、贈与税がかかるということだけお伝えしておきます。後は私どもは詳しくは言えませんけど・・」のようなことを言われたそうです。 要は、まあめったに調べられることは無いから大丈夫だと思うけど、一応言っときます。ってことだったみたいです。 もし、税務署の調べが入ったと仮定して、この場合でも相続税はかかるのでしょうか? 素人考えでは、ご祝儀は非課税と聞いたことがありますし、出産祝いって、子どものものでもあると思うから、それで相続税がとられるのは納得いかない気がする、と思うのですがどうなんでしょう?
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厳密には預金で渡すと贈与になります。渡した財産の使いみちはもらった子供の自由でしょうということです。 しかし普通に結婚披露宴の費用(○○家・△△家のような請求)で親が支払ってることも多いと思いますが、特別派手でない限り贈与税支払ったというのは聞いたことありません。 大学の教育費もほとんど親が負担すると思いますが、これも仕送り含めやはり扶養の範囲で解釈されるためか、贈与税というのは聞きません。 0歳から毎年110万円づつ預金して、18歳までで2,090万円ですか。税務署がどう捉えるかはそのときの判断しだいと言うことではないですかね。 そのために111万円の贈与にして親権者が代わりに申告納税しておく方法がよく紹介されているみたいですね。
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- mnb098
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出産祝いと言うものは0歳児にいただくものではありません。当然に受け取ったのは親でありますから、親の所有する財産です。ここで他人から110万円以上の金額をもらったことに対して、社会通念的に税の対象にしないと言うことでしょう。 子供名義の預金口座を開設したのも、それを管理しているのも「親」ですから、いくらそこに預金しようが親の財産です。 実際に贈与とされるのは、子供がそれなりに大きくなって通帳と印鑑を渡して、自分の財産として管理できるようになったときと解釈されます。 贈与税の支払い義務者は財産をもらった人です。相続税は被相続人が死亡して課税対象となる金額以上の財産を相続したときに、相続人がそれぞれ支払うものです。 わざわざ足のつく預金として残すことは、みずから調べてくださいと証拠をのこすようなものですから、1年の金額は非課税以内にしていても、まとめて多額の残高を贈与すれば高い物につきますよ。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかかりません。 110万円が社会通念上相当かどうかがです。 お付き合いは人によってまちまちです。 とてもお世話になってる方の第一子が生まれたので、この機会にお礼を奮発してという方もおられるでしょう。 他の方が3,000円のところを、30,000円くれる方もいるかもしれません。 全て「いただく方」の人徳からなるものですから、かまいません。 国税庁で「社会通念上」という言い方をしてるのは、そんな金額を出す必要性がないのでは、という場合です。 おじいちゃんが孫の出産祝いに1,000万円出したとします。 これは、明らかに贈与です。 ということですから、貴方のお子様にいただいたお祝い金は「贈与税の対象外」です。 贈与税の控除額は110万円です。年間110万円までは贈与税かかりませんよってこんですね。 銀行側としては税務調査で「110万円以上の個人口座への入金」調査をされた時には、開示しないといけないから、うちを悪くいわないでね、というつもりだったのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 もう少し教えてください。 例えば、子どもが結婚するとき「結婚資金に使いなさい」とそれまで子ども名義の口座に貯めてきた預金を渡す場合、これは贈与になりますか? また「大学の資金にしなさい」と言う場合は? どちらも親の責任(?)として出すものだから、贈与にはなりませんか?