はい、そうです。夫婦といっても財産はそれぞれ個人で持つものですから、妻の財産からお金を出して夫が財産を購入すると、妻から夫への贈与と見なされます。絶対に贈与税がかかるかどうかは税務当局の勤勉さ次第としか言いようがないですが、税務当局による調査の結果、贈与と見なされる可能性はあると思います。
もっとも、妻名義の口座に入っているお金がすべて妻のものなのか、という問題が別にあります。まず、質問者さんが結婚以前から貯めていたお金については全額質問者さんの財産でしょう(少なくとも税務当局はそう思うはずです)。また、結婚後についてですが、質問者さんが稼いで貯めたお金については質問者さんの財産、例えば質問者さんがずっと専業主婦であるとすると質問者さんの口座にあっても結婚後の預貯金についてはご主人の財産と見なされるかもしれません。このあたりは夫婦の中ではっきりした線引きを客観的に行うのは難しいですが、少なくとも線引きの権限をもっているのは税務当局ですので、紛らわしい場合はもしかすると課税されると覚悟しておいた方がよいでしょう。
対策ですが、まず110万円が贈与税の免税点ですので、110万円までは贈与に問題はありません。それを越える分については10%の課税が発生しますので、29万円を贈与税として納付する覚悟であればこれまた問題はありません。なお、例外として結婚後20年を経た夫婦の場合、マイホーム購入資金に限り贈与税の免税点が2,110万円になる特例があります。この特例を利用すれば、400万円は免税点以下ですから課税されません。
それ以外の場合は、出資した分を質問者さんの名義にすることで回避することが可能です。例えば2900万円の物件として、質問者さんが290万円を支出、夫が(質問者さん・義母からの贈与・ローンなどを含め)2610万円を支出したとすると、290/2900=10%の土地・建物が質問者さんの持ち分ということになります(ご主人の持ち分が90%)。登記上、そのように分割すれば、質問者さんはご自分の財産でその家の10%の不動産を購入しただけですから、贈与税の問題はクリアします。
一番良いのは、290万円について(あるいは贈与を利用せずに400万円まるまるでもいいですが)、質問者さんがご主人にお金を貸すという方法でしょう。その際、夫婦間であっても金利を(0ではなく妥当なパーセントに)決め、金銭消費貸借契約を締結し(公正証書であれば完璧です)、毎月、夫名義の口座から質問者さん名義の口座に振り込み返済をすればOKです。税務署からお問い合わせがあったときは、その契約書と返済をしている通帳のコピーがあれば信用してくれると思います。
お礼
夫婦間でも税金がかかるんですね。 とっても分かりやすくて、ためになりました。 ありがとうございました。