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税金の計算
評価額6000万円の不動産を、妻1/2と子、甥、姪それぞれ1/6ずつに相続させたいのですが、税金計算はどうなるのでしょうか、教えてください。
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akaryo さんの家族構成が、奥様とお子様が一人と仮定します。 まず、奥様の相続財産に関しては、1億6千万円もしくは法定相続分(このケースの場合は、全財産の2分の1)の、どちらか多い金額までは、相続税はかかりません。 また、財産の総額が7000万円(5000万円+法定相続人の数x1000万円)までなら、すべての方に関して、相続税はかかりません。 財産の総額がそれを超えた場合は、それぞれの財産の具体的な金額や、相続人の年齢がわからないと、税額は計算できません。 以下のURLに、詳しく書いてあります。
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- sirokuma2005
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回答No.2
#1の方の回答は的確であり、大変良い回答です。 変な回答で、ご気分を損ねるかもしれませんが、ご了解ください。#1の方の回答は死亡を前提としての回答です。相続ですので当然といえば当然なのですが、もし、今から財産分与をされますと、生前贈与となります。贈与税は税率が結構高いのでご注意ください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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