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相続後の即売却の場合の不動産所得税は?

いつも的確なご回答誠に有難う御座います。 表題の通りですが、土地を相続する事になりました300万円 ぐらいの評価額です。その土地を評価額で買いたいと言う人が 居ますので売るつもりです。相続して登記が完了次第、即売却しますが 評価額で売ろうと思います。 この場合、不動産所得税は分離課税短期譲渡所得になるのでしょうか? その場合仕入れ価格は不明なので売買価格の5%である 15万円を500万円から引き485万円に対して40%である194万円が 税金になるという事で合っていますでしょうか? もし違っていれば正しい計算方法をご教授頂ければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

相続により取得した物件の場合は「取得価格」「保有期間」の両方も相続します 取得価格は不明だそうですので、特例で5%をみなし価格とします 今年中には売却されるのでしょうから、今年の1/1時点での保有期間が(質問者さんと先代を合わせて)5年超ならば長期分離譲渡所得として、国税15%と地方税5%で 300万円-(300万円*5%15万円)=285万円 285万円*15%=427,500円 285万円*5%=142,500 合計57万円の課税です なお、他の所得や所得控除は無視してますよ

その他の回答 (1)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.1

相続した時期ではなくて被相続人が取得した時期を 取得時期とするのではなかったでしょうか。

fudousan_n
質問者

補足

有難う御座います。 色々ネットで調べておりましたらどうもそのようですね。 となると長期譲渡で20%と言う事でしょうか?

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