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予納金の仕訳について

経理事務の初心者です。 基本的なことで申し訳ないのですが、仕訳について教えてください。 現在、会社では裁判所へ不動産担保競売申立等をする際に裁判所へ納める予納金について、差入保証金として仕訳しているのですが、よくわかりません。 予納金=費用の概算払いなので、保証金というよりは前払費用でないか?と思うのですが・・・でも前払費用というと金額が確定しているものなのでしょうか? たいへん初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

差入保証金の科目ですが、NO1さんの仰る通りで、問題無いと思います。 簡単に済ますのであれば、仮払金でも構いません。 ただ、仮払金にすると、外から見て内容が不透明になり易いので、差入保証金の方が、「分かり易い」という点で、見直した際に明確です。 それと、予納金の内容なんですが、払った時点では、競売を落とせる事が確定していません。 ですから、前払費用として計上する為には、費用化する事が確定している事が必須条件です。 落とした(開札)時点で、返金若しくは、落札金額の前払い金と変化する事となります。

noname#21253
質問者

お礼

なるほど! 確かに、予納した時点ではいくら費用化するか確定していないですよね。 丁寧に説明していただきありがとうございました。 たすけていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

競売事件で競落された場合の配当順位 1番 競売執行費用 2番 抵当権者等への配当金 差し入れした金額は後で全額返ってくると思います。 競売事件が不成立になった時それまでに掛かった費用(競売執行費用)を保全する為に納付するものです。 仕訳は差し入れ保証金でよいと思います。

noname#21253
質問者

お礼

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。 「差し入れした金額は後で全額返ってくる」ということで、差入保証金とするんですね! もやもやがすっきりととれた感じです。 本当にありがとうございます。

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