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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?)

担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?

このQ&Aのポイント
  • 担保不動産競売や強制競売において、目的不動産を申請する際にはどのような条件があるのでしょうか?
  • 債務者が亡くなり、相続放棄が行われた場合、私は財産管理人として申立を行いました。今後、担保不動産競売申立書を提出する予定です。
  • 共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、利用価値のない2筆だけを競売の目的不動産として申請することは可能でしょうか?また、強制競売の場合も同様の条件が適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

3筆抵当権設定登記があっても、1筆だけ競売申立はできます。 (裁判所は、申立のない物件まで競売はしないので) 強制競売の申立でも同じです。 1筆の申立ならば、1筆だけ競売されます。 その抵当権実行による競売不動産と、強制競売の不動産が併合事件とする場合がありますが、それは、その2つが一括競売した方が所有者の利益と考えた場合だけで、通常は、事件が違うので個別に競売されます。

123bigman
質問者

お礼

何かと悩んでいましたが解決できました。 安心して申立することができます。 誠にありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

先にもお話ししたように、裁判所は売却方法を決めて売却します。 一括売却方法で売却する旨の公示があるにも拘わらず、その一部だけの入札があっても不許可です。 ですから「どちらが正しいか」と言う案件ではないです。 もう一度お話ししますと「自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し」と言うことが許される売却方法と許されない売却方法があります。 もしかして123bigmanさんは、申立から終了までのプロセスをバッチシ把握していないようにも見受けられます。 不明な点があれば随時仰ってください。 実務のことでしたら、何でもお答えします。

123bigman
質問者

補足

kubotaさん 私の質問が説明不足でした。 財産管理人名義の土地が4筆あります。この内の3筆の土地には私の抵当権があります。 購入したいのは、抵当権付き土地の1筆と担保なしの土地1筆です。 よって私からの担保不動産競売申立では目的不動産としてこの1筆の土地だけを記載して提出したいと 思います。でも裁判所の判断で他の2筆も含めて3筆を一括競売にかけられてしま可能性もあるのでしょうか? 同様に仮執行宣言付支払督促正本添付による強制競売申立の際、目的不動産として1筆の土地だけを記載して提出したいと思います。この支払督促により、裁判所の判断で抵当権付の土地2筆も含まれて一括競売される可能性はあるのでしょうか? そうなれば私は必要でない2筆の土地も購入することを覚悟しなければならないのですが。

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  • tk-kubota
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回答No.2

抵当権実行による競売を「ケ事件」と言い、 強制競売を「ヌ事件」といいます。 従って、同時に申請しても、事件番号が違います。 実務では、この2つの物件が、土地と建物であったり、地続きなどの場合は「併合事件」として一括で競売しますが、原則として、事件番号が違えば併合事件とはしないです。 なお、自己落札の申し出では、単なる「上申」にすぎなく、裁判所はそれに拘束されないです。

123bigman
質問者

補足

kubotaさん ありがとうございます。 競売になれば、最高価格で入札した人が落札するわけですね。 下記の(1)、(2)のどちらが正しいでしょうか?  宜しくお願いします。 (1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が   購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に   競売に掛けられてしまうのでしょうか (2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか    

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

(2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか  質問文だけで判断すると、(2)が正しいです。

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