※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?)
担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?
このQ&Aのポイント
担保不動産競売や強制競売において、目的不動産を申請する際にはどのような条件があるのでしょうか?
債務者が亡くなり、相続放棄が行われた場合、私は財産管理人として申立を行いました。今後、担保不動産競売申立書を提出する予定です。
共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、利用価値のない2筆だけを競売の目的不動産として申請することは可能でしょうか?また、強制競売の場合も同様の条件が適用されるのでしょうか?
教えてください。
私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、
私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。
共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の
目的不動産として提出し、購入したいと思っています。
又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を
提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。
ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか
(1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が
購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に
競売に掛けられてしまうのでしょうか
(2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか
お礼
何かと悩んでいましたが解決できました。 安心して申立することができます。 誠にありがとうございます。