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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産競売の申立について
)
不動産競売申立の質問
このQ&Aのポイント
- 不動産競売の申立に関する疑問について解説します。
- 不動産競売の申立書作成についての注意点を解説します。
- 複数の担保権がある場合の申立書作成について解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
「申立を行う担保権(債権)が2つあり」と云うことですから、被担保債権が宅地建物部分と農地部分に分かれているようです。 ですから、それを分けて申立してほしいと云うようです。 それらは、法定されていませんが、宅地と農地は一括競売できないので、いずれにしても、裁判所とすれば別個な競売となるので、事件番号も別個にしたいと云うことだと思います。 ですから、宅地部分と農地部分を分けて「売却単位で申し立ててほしい。」と云うことだと思います。 そうしますと、申立が2通となるなら裁判所の手数料は4000円×2となりますが、同時に提出すれば、予納金も考慮した金額となると思います。 仮に、宅地部分と農地部分とを、1つの申立書に記載しても、違法とはならないので、裁判所は受理するでしようが、そうだとしても、予納金は、物件数や面積に比例しますので変わらないと思います。 ここで4000円云々の問題ではないので裁判所に協力してください。 なお、このような案件は、詳細に裁判所に聞くのが一番いいと思います。 私は、今回の裁判所の云うことは、「協力してほしい。」と云うことだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました(^^)