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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件の予納金について)

競売物件の予納金返金に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 昨年他界した主人が組んだバイクローンの返済が問題となりました。裁判で和解不成立の判決が出た後、競売の手続き中に予納金の支払いを求められました。予納金の返金や手続き費用について質問します。
  • 予納金の返金については、ローン会社によって2〜3ヶ月程度かかると言われています。一方、手続き費用の明細はローン会社から提供されないとのことです。この点について疑問を持っています。
  • 予納金の返金が少なくなった場合や返金されない場合は、裁判をする必要があるかもしれません。しかし、裁判には時間がかかるため、早く返済が完了することを望んでいます。子供の分についてローン会社からの要求があったが、子供に返済義務があるかどうか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

全容がわかりました。 それで、返済はまだですね。 それならば、債権者が予納した予納金の明細はわからないです。 裁判所も取り下げていないのに計算はしてくれません。(計算はできないのです。) 予納金は競売手続費用として支払われるのです。 競売手続費用は、その手続きの中で支払う相手(執行官、鑑定人、新聞社、インターネット等々)が数々あります。 そこで、競売進行中には競売手続き費用は確定できないのです。 ですから、取り下げなくては(取り下げするためには全額返済しなければなりません。)計算ができなく従って債権者とすれば予納した全額を債権額と加算して返済してほしいと云っているのです。 それを返済し、2週間もすれば裁判所で計算してくれますから、債権者に支払う額はわかります。 それを返してもらえばいいわけです。 なお、「他界した主人が・・・」と云うことなので、債権者の請求額は亡夫に対するものですが、不動産の所有権がnov115 さんにあったことで、nov115 さんの法定相続分だけが請求されています。 債権者として「子の分も」と云うことはあたりまえですが、現在の差押えとは別個に考えてもいいわけです。

nov115
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 私の分は全額返済いたしました。 「任意整理どうですか?」という不動産業界の方からの案内がひっきりなしなので きちんと取り下げされてるかどうか、裁判所に確認してみたいと思います。 また2週間程度経ったら、費用についても確認してみたいと思います。 ご回答いただき、大変気が楽になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

冒頭では予納金の返還のことですが、これは、裁判所の手続きの進行で金額が変わってきます。 競売開始決定から取り下げた時点までの費用です。 いくらになるかは裁判所で計算してくれます。 それを聞けば教えてくれます。(「万が一そこで少なく返金されたとしても分からない事になります」と云うことはないです。) その時期は、2~3ヶ月もかからないです。 取り下げてから2週間もあれば十分です。 それらのことより、親の分、子の分と云いますが、その訴訟の当事者と不動産の所有権との関係がわからないので、もしかして持分権だけの差押えかも知れません。 あるいは、不動産が親の所有権で、親に対する分だけの差押えかも知れません。 それによっては、取り下げとの関係もあるので「分割返済の相談にのります」と云うようなことまで起こるわけです。 法律上の手続きで全体像がいまいちわからないので、詳しく教えてください。 そうしますと正確な回答ができます。

nov115
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 競売に関しては予納金90万(これは妥当な金額だと法テラスでは言われました) 返済した段階では・裁判所からの通知→執行官の訪問→物件の開示(と言うんでしょうか?裁判所に案内が張り出されたそうで不動産屋さんがたくさん訪問されました)までです。 >いくらになるかは裁判所で計算してくれます。  それを聞けば教えてくれます。 との事なので裁判所に確認したいと思います。 >訴訟の当事者と不動産の所有権 訴訟を受けたのは私で、自宅は私の名義になっています。 子供はまだ小さい(4歳と1歳)ので裁判をしても意味がない(返済能力・資産がない)が 何とか全額取り戻したい(であろう)ローン会社は「(私の分を)一括返済」か 「子の分まで含めるならば分割返済も可」という言い分でした。 ローンの残金196万と高額でしたので、私の分だけでも98万あります。 なので今回私の分を支払っても子供の分(98万)は残るので完済したことにはならないと言われました。 上手く説明出来ませんが、ご回答いただければ幸いです。