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労働基準監督署の指導内容(未払い分の支払いについて)
別な項目での関連質問です。 先日労働基準監督署に以前勤務していた会社に未払い賃金等の支払い等の申告をしました。 監督署の方で、迅速な対応をしていただき、是正勧告と会社の反論の無かった部分の未払い賃金等の支払いを命じたとの連絡がありました。 その中で、未払い賃金等の支払いを命じた時の金額は労働基準監督署で計算した金額なのでしょうか? 監督署からは、期限後に支払いの有無を含め金額について お伺いしますとの連絡があったものですから。申告の時にはこちらで計算したものを資料として提出はしてあります。
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> 申告の時にはこちらで計算したものを資料として提出はしてあります。 こちらに納得できるだけの根拠があるのなら、そのまま使われるのでは無いでしょうか? 労基署自体は正確な業務内容や勤務時間は把握しないので、別途賃金計算の根拠を持っていないハズですし。 あとは、支払いが遅延した事による遅延損害金として、 質問者さんが在職中なら、商法の商事法定利率として6% 質問者さんが退職しているのなら、賃金等確保に関する法律に基づく14.6% とかの利率が加算されるとか。 正直、銀行に預けとくよりオイシイです。(支払いが履行されるならばですが…。)
補足
なるほどそうですか。 支払われるならば、たぶん会社のほうでも計算をしてそれに基づいた金額になるんでしょうね? >あとは、支払いが遅延した事による遅延損害金として、 法律にはきちんと明示してありますが、全然期待はしておりません。 支払いについては正直、半信半疑です。 監督官に約束はしたようですが。