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労働基準監督署で行政指導を受けた会社は・・・。

例えを用いての質問なのですが ○○会社は退職者の賃金未払いが当たり前のように行われているが Aさんは勇気をもって労働基準監督署に行って自分の賃金が未払いであることを相談した。 ○○会社は、あわてて賃金未払いを支払ったので 行政指導(是正勧告)だけで済んだが 過去には多くの賃金未払い者、不当解雇者がおり、今も労働法違反が行われている、Aさんが申告したことを聞き自分達も労働基準監督署に相談に行こうと考えている。 質問1 この場合には、○○会社は、賃金の支払さえ行えば行政指導(是正勧    告)で済むのですか? 質問2 罰せられるとして社長に以外に経理を担当していた人や社長が    給料を払わないようにするために協力した人は同罪ですか? 質問3 行政指導(是正勧告)とは罰金はなしですか? 質問4 商取引停止などの社会的制裁が与えられることになる場合とは     どういう段階のときですか? 質問5 行政指導(是正勧告)とは捜査の手は入らないということ? 質問6 このことで賃金未払いが世間に知られることはないのですか?     企業イメージは、会社がどんなに労働法違反をしていても問題    なしですか?

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 法違反に対し、労働者が、是正を求めるのか、処罰を求めるのかで違います。  未払賃金の支払を求めるなら、申告をし、行政指導(是正勧告)になります。  未払賃金の支払は別として、処罰を求める(その罪を問う)なら、告訴することになります。告訴を受けた労働基準監督署は、捜査をして、検察庁に書類送検をすることになります。処罰の相当性の判断は、検察官が行います。  告訴(又は書類送検)は、罪を問うのであって、当然に未払の是正はされないことになり、支払を求めるなら裁判所での支払命令などの手続きとなります。  なお、全国の労働基準監督署で、1年間に、おおよそ18万件の是正勧告、1千件強の書類送検が行われています。  書類送検は、処罰を求めるものですが、賃金不払の場合は、「支払期待可能性」が無い場合には、罪ではないとする検察官が大勢います。  「支払期待可能性」の立証のためには、取引先各会社や同金融機関への照会、動産・不動産の状況の確認、債権債務状況の把握、被害労働者の供述を得る必要があります。  また、検察官によって、差は有りますが、おおよそ、賃金不払に至る6か月以前からの全取引を明らかにするように言うようです。  「支払期待可能性」は、労働基準法に明記されていませんが、法曹界では常識のようです。この「支払期待可能性」が無くても、処罰できるのが一番の近道ですが、それを同法に明記するようにという国民の声はありません。

回答No.3

>もう少し労働法違反の会社には厳しい指導をしないと 同じことの繰り返しになると思うのですが 考えがおかしいでしょうか おかしくないです。 でも、問題は労働基準法違反だけじゃないですよ。 節税と称して脱税したり、証券取引でズルしたり、ライブドアなんて氷山の一角です。 もっと横断的に違法行為や脱法行為を見張る仕組みが必要なのは確かです。 実際にどこから手を付けられるかは見当がつきません。 政治家がちゃんとやってくれると良いんですが、企業からの政治献金で当選しているようじゃ無理かもしれませんね。

回答No.2

質問1  その通りです      普通は賃金の支払いが無くとも指導だけで済みます 質問2  基本的には会社に対してなので、同罪になることは少ないです      指導だけでは罪には問われません 質問3  指導の場合は罰金はありません 質問4  質問の意味が不明です      行政指導と社会的制裁に関連はありません 質問5  捜査はしません      改善を申し入れるだけです 質問6  原則的に行政指導は公開しません      マスコミなどに取り上げられない限り、企業イメージがかわる事はありません おそらく、「賃金未払いがあって、会社に何らかのダメージを負わせたい」というお考えなのだと思いますが、行政指導の場合にはほとんど影響が無いのが実情です。 捜査や罰金などは検察や裁判所を通じて手続きが行われないと出来ないので、労働基準監督署だけでは何も出来ないし、効果もありません。

rakurakuso
質問者

お礼

会社へのダメージを負わせたいということではなく 会社から賃金の支払や労働法違反で苦労した人が多い会社で あるのに会社がダメージを負わないというのもおかしい話では あると思いましたので質問をしてみました。 もう少し労働法違反の会社には厳しい指導をしないと 同じことの繰り返しになると思うのですが 考えがおかしいでしょうか

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

勧告の段階では罪にはなりません。 ただ、あまりはなはだしいと労働基準局から告発されて会社が罰金刑になる可能性はありますが、よほどのことがないとそういうことはないでしょう。 行政指導というのは指導で強制力はありませんから捜査当局が捜査することはありませんが、そのことがおおやけになると企業イメージは多少は落ちるでしょうが、その程度では世間もあまり気にしませんからそれほど企業の打撃はないでしょう。

rakurakuso
質問者

お礼

私の考えがおかしいのかもしれませんが。 労働基準監督署からは指導だけで終わることが多く ある程度は会社側も上手く逃げられるとうイメージを持ってしまいます はなはだしいというのがどの程度のことを言うのかも気になりますが 悪質な会社であれば同じことの繰り返しになりそうですね

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