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労働基準監督署の是正勧告の位置づけ
労働基準監督署から是正勧告を受けた会社は、労働基準監督署が労働基準法に関して違反があると認めたと判断してさしつかえないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
正確には『労働基準監督官』が労働基準法違反を認めたと解するのが妥当。ただしその後、その勧告が撤回されないことから、署長判断が同じであると推察されます。 証拠で提出する云々については、裁判所からの調査嘱託等により確認ができると考えます。 ただ問題は、会社側が賃金を支払わない理由です。例えば不払賃金25万円に対して、労働者側が会社から25万円以上の借入れがあるとか、重大な過失、故意により賃金額を上回る損害を与えながら、労働者側が損害賠償の話に一切乗らないような場合、賃金不払については労基法24の全額払い、月1払いに反するとして法律違反が認められますが、債権として考えれば、その評価は変わります。 頑張ってください。
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- moon_night
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回答No.2
「証拠」として受理されるかは分かりませんが、経過として、監督署に相談したことや是正勧告した事実を提出するのはアリです。 ただ、未払い訴訟の場合、労働したのに支払をしてもらえなかった証拠のほうが重いと思います。 提出しないよりはしたほうがいいですけども。
質問者
補足
ありがとうございます。 是正勧告時に会社は法律違反であることを認めているらしいです。感情的に支払いをしたくないそうです。 (感情的になりやすい問題ではありますね。) 訴訟を起こす前に第三者に間にはいってもらおうかなと思っております。
- moon_night
- ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1
はい。 問題なければ勧告しません。
質問者
補足
たとえば,給与未払い訴訟を起こした場合に,是正勧告は証拠として使えるのでしょうか? 勧告した事実だけでもかまわないですが。
補足
私は、すでに退職した会社に対しての請求です。 退職してもうすぐ半年近くになります。 賃金だけでなく、残業手当の未払いもあります。 法令違反は認めております。 おっしゃるとおり損害賠償の請求はきておりますが、 私の認識と弁護士にも相談しましたが、通常の業務範囲における損害賠償の請求なので応じることはできないとの回答をしております。(横領とか、背任とか、物を壊したとかはありません。)