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労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応(長文)
退職した会社に対して労働基準監督署に労働基準法違反を申告しました。 申告内容は以下の通りです。 1)個別同意なしの賃金、手当カット分の支払い2)サービス残業分の支払い3)就業規則周知義務違反による退職金規定の変更による退職金の支払い4)就業規則周知義務違反による賃金規定の変更による手当の支払い5)残業代算定基礎賃金に含まれるべき手当が含まれていないことに対する差額分の支払い 先日1)~4)に関して、会社を呼び出し是正勧告を行ったとのことです。 労基法違反についてはすべて会社は認め是正報告書の提出を認めました。 ただし1)と4)については従業員への了解を得ていると反論、2)、3)については監督官に対して支払いを約束、 で、その連絡を受けたとき、5)についての是正もれがあったことを監督官の電話で指摘したところ1週間後に会社を呼びだし再度勧告、会社は法律違反は認めるも、その分があるならば、感情的に前の文も含めて支払いはしたくないとのことで態度保留です。 実は、退職理由の一つに自己都合ではありますが仕事のミスの責任を取った形があると認識しております。その点に関して会社から損害賠償請求の訴訟を起こすと言われています。(ただし損害賠償の話は、申告後にしてきました。) 会社の心情もわからないではありますが。法律違反は違反であります。 それで、労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応についてでありますが、 監督署のほうでは再度勧告をすると思いますが、多分会社は応じないと思いますので、思い切って刑事告訴と民事訴訟を考えております。 この場合刑事告訴はこちらからしたほうがよいでしょうか? それと会社には刑事告訴の意思があることを知らせるべきでしょうか? ただし、会社は私からの支払い通告の郵便を受領拒否したことがあります。
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> ただし、会社は私からの支払い通告の郵便を受領拒否したことがあります。 内容証明郵便でなければ何の根拠にもなりません。 「△月△日までに、支払い、話し合い、いずれかの対応願います。返事が無い場合、支払いの意思無しと見なします。賃金不払いとして労基法××条違反としての訴えを起こす事も…」 と、一方的に送りつければ、法的に「会社は支払う意思が無い」と主張でき、賃金の不払いとして刑事告訴する根拠になります。 そういう根拠を労基署に提示して、支払いの意思は無く話し合いにも応じない事が確認できたので刑事告訴してくれ。刑事告訴出来ないのなら出来ない理由を県の労務局で精査してもらうから、△日までに文書で回答してくれ。とか。 強硬ですが。
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- jun2004a
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会社側が労働基準監督署の指導を拒むのであれば監督署のほうで対応すると思いますので質問者は民事の事だけ対応すればいいと思います。
補足
ありがとうございます。 あっせん、助言の申請、民事訴訟について検討することにします。
補足
監督署で監督官に直接、支払いについては払いたくないと話したそうなので、監督官はすでに知っております。 多分、監督署は監督署のほうでそれなりの対応をすると思いますので、こちらは 内容証明で対応について問いただしてみることにします。 ありがとうございます。