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労働基準監督署の是正勧告、提出した是正報告書
退職した会社に未払い賃金、残業代について監督署に申告したところ、監督署は是正勧告を行い、会社は是正報告書を提出したとのことですが、この報告書には監督署が行った勧告内容と会社の是正の内容、期日等が記載されているのでしょうか? 実は会社は勧告書を無視し支払を行ってくれないので提訴を考えております。(本人訴訟です。) 是正勧告書や是正報告書を証拠として提出できるかどうかは微妙らしいので、法廷では是正勧告がだされていること、報告書は勧告内容を無視している項目があることを陳述しようと考えております。
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「是正報告書を提出したとのことですが、この報告書には監督署が行った勧告内容と会社の是正の内容、期日等が記載されているのでしょうか?」 監督官の是正勧告書に対する応答として提出する。 労働基準監督署の所在する都道府県労働局総務部企画室に対し、個人情報開示請求するとほとんど墨塗りだが、申告処理台帳の内容がわかる。 裁判所に対し、文書送付嘱託を申し立てても、労基署は、申告処理台帳を全く開示しない旨回答するでしょう(私の経験から)。 こうなってくると、 「勧告内容と会社の是正の内容、期日等が記載されているのでしょうか?」 の回答としては、記載していると断言できるが、これらの書面の提出は、被告会社の対応いかんで決まる。 墨塗りでよければ、労働局に対し、開示請求すればよい。 但し、労働局によっては、不開示処分とする場合もあり、この、場合、審査庁の厚生労働大臣に対し、処分庁の処分を取り消す行政不服審査請求をするか、処分の取消をもとめる行訴を提起することとなる。 不服審査請求や行訴の書面自体は、簡単に書ける。 すなわち、処分庁が取り消し請求にかかる処分をしたこと、当該処分は、違法である旨を書けば、それでよい。
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- toyota_sera_1990
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補足ありがとうございます。無視ではなくて拒否だったわけですね。 >自分が会社に対して通常業務で損害を与えた そういうことであれば、会社側は相殺したいという考えなのでしょうが、相殺したいから一方的に払いませんよ、は通らないはずです。ただ裁判で損害が認められて損害額>未払い賃金になると、裁判には勝っても損をすることにもなりかねないでしょうね。 #2の方の言うように行政訴訟まで言ってしまうと本人訴訟は無理なので、結局弁護士さんに頼ることになります。それはそれで開示がスムーズに行くと思いますが。
- toyota_sera_1990
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>監督署が行った勧告内容と会社の是正の内容、期日等が記載されているのでしょうか? 記載されています。さらに支払いを行った証拠としてその証明(銀行の口座記録等)の添付を求められます。ですから是正報告書が出されたのであれば、無視して払わなかったということは考えにくいです。 もしかしたら、未払い賃金・残業代の支払い対象にあなた自身が入っていないのかもしれません。 これはとある会社の例ですが、退職者から残業代の不払いを指摘されたので監督署から勧告が行きました。勧告内容が「3か月さかのぼって支払え」というもので、会社はそれに対して支払いを済ませました。しかしその指摘してきた元社員の退職は5か月前だったので、支払いの対象になっていなかったそうです。 監督署に確認すれば、どのような勧告が行われ、どう是正されたかについては教えてくれると思います。あなたがその対象かどうかは勧告・是正の内容から判断するしかありません(聞けば教えてくれるかもしれませんが)。 法律家をかませれば、資料などの開示・証拠提出もできるはずですが、本人訴訟ということであれば、まずその確認が先決だと思います。
補足
監督署には問い合わせてみました。会社の回答は以下の通りだったとのことです。 1)未払い賃金、未払い残業代、退職金について申告したのですが、監督署の勧告と会社の見解が異なっているため支払拒否だそうです。監督署としては行政指導はできるが支払命令はできないとのことでした。 2)自分が会社に対して通常業務で損害を与えたのだから 支払はしたくないというのが本音らしいです。 ※)監督署への申告後、不当は損害賠償請求が会社から来ました。(メールで)