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労働基準監督署から申告を受けた会社に罰はないの?

労働基準監督署に賃金未払いで申告したんですが監督署からは「無視されるかもしれませんね」と言われましたが監督署から申告があったことで会社には罰とかないんですか? 賃金を未払いで済ませて罰則もないのであれば会社は無視したほうが特なわけですよね

みんなの回答

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.8

>>また今回の件で進展、結果が出ましたら報告しますので >>よろしくお願い致します。 ぜひ、がんばってください。  それと、抜けているものに気がつきましたので、追加します。  それまでの出勤状況の分かるもの(会社が、出勤簿を改ざんして、「休みが多く給与減額した」、などと勝手に主張したときの反論資料(自分の手帳の出社状況メモの写しなどでもよい))、会社からの辞令(入社時、退職時、途中のもの:「降格したので、給与減額した」と主張したときの反論材料)、旅行積み立てと財形貯蓄の社内規定(未払いであり、いつまでに返金するべきかを説明する材料)、・・・。  そのほか、会社側があることないこと「事件」を作り出すかもしれないので、そのときは、反論のため、ほかに材料がいるかもしれません。 >>証拠って文章だけでなく、証人になる人でもいいんですよね? OKです。証拠になると思えば、画像や写真でも、スケッチでも構いません。でも、本裁判にならなければ、いらないと思います。

isis2006
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけありません その後に進展があり労働基準監督署から 社長を交えて話し合いをすることになりました 今から緊張しているのですが・・・。 「賃金未払い、請求書のことで・・・」と いうタイトルで質問に書いておきましたので よろしければ見て下さい。 賃金未払い、請求書のことで・・・

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.7

 同じ内容で5人が労働基準監督署に申告したとなると、監督署も本腰を入れてくれると思います。まずは、監督署段階で最善を尽くすことを考えましょう。  この段階で取り戻せれば、コストとしては会社側も、労働者側も最小ですみます。裁判は、どちらにとっても、高くつきます。高いというのは、時間コストも含めてです。  このような労働裁判は、会社側も代表者レベルが法廷に出る必要があり、経営へのダメージが大きく(ワンマン経営であれば、時間は会社にとって大きな資源)なるので、避けようとするはずです。まれに、監督署がどういおうと、無視し続ける経営者もいますが。 >>証拠とはどういうものなんでしょうか?  以下の全部いるかどうかは別として、・・・・、  たとえば:ということで・・・、 それまでの給与明細(あるだけ)と、残業時間があればその明細、求人票、振込みされた通帳、旅行積み立てと財形貯蓄の明細、給与規定など関係する会社規定があればそれも持参、それと会社側が反論した場合は、それを覆すにたる材料(証拠)、そこに至るまでの経緯を書いたメモあるいは議事録、会社からの通告文書等、電話等の相手との発言記録などなど。

isis2006
質問者

お礼

監督署段階で解決できることを考えて動くようにします 今は無職ですのでこのことが長引けべ私も就職活動という次の 段階に進むことができませんので・・・。 社長がワンマンなのでどういうふうに考えているかがわかりませんが今までの退職者も似たような形で賃金をまともにもらっていないようで泣き寝入りしてる人がほとんどのようです、逆にそれが社長が同じよなことをする原因でもあったと思えるのですが私でなんとか終わりにしたいと思っています。裁判になると今までの苦しめられた人や経理についても調べられると思うので会社にとってはよくないと思うのですが・・・。 証拠はそろえているつもりでしたがsetamaruさんの話を聞いてみると「抜けている」ものがいくつもありましたので教えてもらって本当に助かりました。(証拠って文章だけでなく、証人になる人でもいいんですよね?ちなみに証人になる人は今回の申告した人の中にいるんですが・。)今となっては揃えることのできないものもありますができる限りの証拠を準備していきたいと思います。 ありがとうございました。 また今回の件で進展、結果が出ましたら報告しますのでよろしくお願い致します。 ありがとうございました。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

調査に行く予定を立てておられるのですから、今は言わなくていいです。次は会社から聴き取って、互いの話内容を突付き合わせてみるわけです。その過程で上手くいけばいいのですが、「無視されるかもしれませんね」ということです。 上手くいかないときは、調査しやすい情報で「協力」するわけです。 しかし、是正命令が出ても払わない会社もあります(前にその質問がありました)。指導だけで終わることもあります(未払い賃金は民事裁判などで取り立てるということ)。

isis2006
質問者

お礼

遅い時間に回答してくださりありがとうございます 調査についてはわかりました。 支払わないときや指導だけで終わるのは私としては本当に困っていまいます、民事裁判となると給与が返してもらえたとしても弁護士費用等で手元に残らない場合もあるってことですよね 今までに給与未払いをされた人で払ってもらえない人や指導だけで終わった人はどうしたんでしょうか?  ちなみに私は給与だけでなく旅行積み立てと財形貯蓄も返してもらえませんでした。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「賃金を未払いで済ませて罰則もないのであれば会社は無視したほうが特なわけですよね」という少々ヤケ気味の入った口調ということもあって、私の方でかなり先走りましたが、まず順序として「申告」の性質は労働者がその会社の法違反について労働基準監督署(官)に知らせる=協力するということなのです。未払い賃金については労働者が計算した額(労働時間)ではいくらとなるが、実際にはこれだけしか払われていないという計算が必要です。 給与支払明細と求人票等ではまだよくわからない状態だと思います。同じ内容で5人が申告しているので臭いとは感じているが、早急に動くまでにはいたらないようです。また、申告だけでは罰は与えられません。刑事手続きを経る必要があります。したがって罰はありますが、そこまで行くまでに会社は未払い分を支払い、赦免されるのが通例です。しかしそこまで行くためには、まず未払いの事実確定が問題となります。 監督署からは「無視されるかもしれませんね」と言われていることから、今の状況では確証が弱いということでしょう。 「賃金を未払いで済ませて罰則もないのであれば会社は無視したほうが特なわけですよね」というお気持ちはよくわかります。が、ここはヤケを押さえて監督官へ調査に行くことを強く求める、事実が判明する、調べやすくする情報を与えることが大切です。(どなったら、いけません。切々と訴えること)

isis2006
質問者

お礼

専門家からのか回答を頂き本当にありがとうございます。 監督署は書類を用意・準備をして年明けに会社に確認を取ってみますとのことでしたが(監督署の中の人の話が聞えたんですが会社の人に監督署に来てもらい話を聞いてみると言っていました) 監督署に調査に行くように強く求めるということは今の段階で言ったほうがいいんでしょうか。 度々の質問ですいませんがよろしくお願いします

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

警察行政を動かそうとするとき、相手方への取調べや拘束などを伴いますから、それなりの裏づけが必要だと考えますね。それと同じで、未払いであることの証明や調査に行った際誰を追及すればよいのか等の手掛かり如何で、話は変わってきます。(任意)調査に入って手ぶらで帰るのは誰でも避けたいものです。会社もここぞとばかりクレームを主張するわけです。 また、確かな情報と証拠があれば、申告ではなく刑事処分を要求すべきです。多くのダンボール箱であらゆる書類、パソコンなどの押収、経営担当者の勾留取調べなどを実現するわけですから、慎重になるものです。

isis2006
質問者

お礼

裏づけというのはどれくらいのことなのでしょうか? 会社がクレームを主張するとはどういうことを言うのでしょうか? 証拠としては過去の給与支払明細と求人票等です だいたい同じ内容で5人が労働基準監督署に申告しています。 また時間があるときにでも教えて下さい よろしくお願いします

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法には罰則が存在します。罰則の適用のためには、書類送検をする必要があります。  書類送検をするには、被疑者、参考人からの供述調書、帳簿等関係書類の押収が必要です。また、検察官は、賃金の支払可能性の立証を求めます。検察官によっては、支払うべき金銭が無い場合は、「罪ではない」と判断しています。  賃金不払いの罰則については、最高で罰金30万円です。国民が、この金額で低いというのなら、国会議員により法改正がなされますが、そのような動きはありません。  賃金不払いの罰則強化、支払可能性の立証不必要となれば、かなりの違反抑制にはなると思いますが、国民からは、それを望む声は無いようです。現状の法律の内容、そして、国民からの要望もなければ、労働基準監督署ではどうにもならないことです。

isis2006
質問者

お礼

会社は毎年黒字です  給与を払いたくないということのようで在職中ももらうべき給与よりも低くなっていました、退職した人のほとんどがまともに最後の給与をもらっていません 罰金30万円というのは給与の未払いが一人だろうと10人だろうと30万円ということになるんでしょうか? 時間があるときにでも返事がもらえたらと思っています よろしくお願いします。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 労働基準法の第24条が賃金支払いの規定ですが、これへの罰則は、第120条で「30万円以下の罰金」ということになっています。  しかし行政は基本的に中立であろうとしますから、会社への罰金をとることは、明白な証拠がありまた悪意が立証されないと難しいかもしれません。    この「30万円以下の罰金」を会どうしても社に払わせたかったら(といってもこの罰金はisis2006さんの懐に入るわけではない)、最終的には裁判しかないでしょう。(その上、裁判しても、必ず勝てるという保証はありませんが)

isis2006
質問者

お礼

裁判で勝訴すつことでの証拠とはどういうものなんでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働基準監督署はあくまでも明確な労働法違反に対して動いてくれる機関です。労働条件の交渉や法律上の判断が微妙な場合などは、動きたくても動けない場合があるという事を忘れないで下さい。 支払を求めて、裁判を起こすしか方法はありません。

参考URL:
http://roudousha.net/kiso/Work2-kiso004.html
isis2006
質問者

お礼

裁判となると未払い分の給与と弁護士費用とを考えると難しいものがありますね、手元に残る金額がどうなるかとか期間がどれくらいかかるかとか。 給与は当然に会社は払うものであるのにもらえないのは損をするのは社員(元社員)なので頭にきてしまいます。

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