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民事訴訟(未払賃金等)について
会社が、労働基準監督署の是正勧告に従わないのでやむをえず訴訟を起こすことにしました。弁護士の相談する上でも要点とかまとめておいたほうが良いと思っているので自分で訴状を書いています。そこで質問なのですが、 1)訴状には監督署の是正勧告とか会社と監督署とのやりとりとか書いてもよいのでしょうか? 2)是正勧告で、会社が反論しなかった項目は当事者間で争いの無い事実にはならないでしょうか?(支払いの有無は別ですが。) 3)たぶん、未払い分の相殺という意味で、会社は損害賠償の文書を送ってきてますが。これは書かなくてもよいでしょうか? よろしくお願いします。
補足
くわしく説明していただきありがとうございます。 訴状には事実だけ書けばいいんですね。 >監督署云々は、相手の答弁の内容によって必要なら主張事実として記載しますが、最初の訴状では必要ないです。 裁判の過程で主張すべき事項なのですね。 ただし、労働者名簿とか、賃金台帳、是正報告書は文書提出命令をしておいたほうが良いと思いますが、いかがでしょうか?