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労働基準監督署の是正勧告について
労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反があったと認めたとき、 その違反事項を是正すべき旨を記して 当該会社に対して交付する文書のことは是正勧告書というのはわかりますが、同時に未払い分の賃金や残業代の支払いについての指導に対してはどのような名称になるのでしょうか?それと監督署の是正勧告は裁判の場で争うことになった場合の証拠となりえるのでしょうか?
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- hanzou4732
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