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育児休職中の定額減税
男性で育児休職を6月より前から開始し、来年まで休職する場合、定額減税はもらえないのでしょうか? 給与明細を見ると、所得税0円、住民税数万円、定額減税0円になっています。調整給付は前年の給与に基づくようでもらえなさそうです。
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たしかに現時点で調整給付金は、早期給付の観点から令和5年分の所得をもとに令和6年分の所得税額を推計する形で行われており、調整給付金についての政府や自治体の説明には、令和5年分所得による推計で調整給付の対象になっていない人ついて言及のないものが多く見受けられますが、下記URLの福岡市のように、調整給付について「新たに発生した場合を含む」と明記しているところもあります。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/tyousei-kyuhu/health/chouseikyuhu_FAQ.html#q32 令和6年分所得税額が確定した後、令和5年分所得によって算定した当初の給付額に不足があれば追加で給付されると政府は説明しています。あくまで定額減税の対象は令和6年分所得税なのですから、令和6年中に所得減少が発生した人を対象外にするような不合理な扱いはあり得ないと考えて良いと思います。 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html 今年の年末調整で所得税の納税額があれば、まずそこから減税(年調減税)され、それで定額減税分を引ききれなければ、残りは調整給付金となるはずです。令和6年分所得税額が確定した後の給付になるので、確定申告期間が終わった後の令和7年度になると思います。