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育児休職中の妻は夫の扶養になれるのか?

今年1年間は育児休職中で、収入は雇用保険から育児休職手当てを貰っています。 収入としては100万もありません。 主人は自営業で、20年度の確定申告をする際に妻である私を扶養家族として申請して控除を受けることは可能ですか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>妻は夫の扶養になれるのか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >雇用保険から育児休職手当てを貰っています。収入としては100万もありません… 雇用保険は税法上の所得と考えなくてけっこうです。 その 100万円もないのがすべて雇用保険なら、配偶者控除の対象にじゅうぶんなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kbual29kknaoawe
質問者

お礼

「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」に適合するのですね。 休職中ですが、収入として年2回ボーナスの金一封がでますので、 金額によってどうなるのか、確定申告する際は確認します。 有難うございました。