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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中の健康保険と年金の支払い方)

休職中の健康保険と年金の支払い方

このQ&Aのポイント
  • 休職中の健康保険と年金の支払い方法と義務について教えてください。
  • 退社後の保険と年金について知りたいです。
  • 主人の収入が130万を超えているため、保険への加入が気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >主人の話だと主人の会社の保健に入れそうなのですが、今年の収入が「130万」を超えているので、気になります。 主人の扶養になっていないのに、入れてもらえるのでしょうか? 夫の健保によって異なります、また健保によって必ずしも年収と言う考えではありません。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから過去に100万でも200万でも収入があっても関係ありません、あくまでもある月の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 Bであれば全く独自の扶養の規定となるため夫の健保に聞かなければ判りません。 >この会社からの収入は10月が18,000円と11月が42,000円です。 ということであれば扶養になれます。 また >10月28日から次の会社に入ったのですが、11月9日(試用期間中j)に辞職をしたので、年金と健康保険には入っていません。 ということなら遡って退職した翌日から扶養になることも可能です(一部組合健保では対応していないところもあるかもしれませんが、協会健保であれば可能です)。 また年金も同様に遡って、退職した翌日から第3号被保険者となって国民年金に加入できて保険料は発生しません。 ただ以上は失業給付を全く受けない場合のことであり、失業給付を受けるとなると失業給付は収入としてカウントされますので全く上記の話とは変わってきます。

mukutyann
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 大変良くわかりました。

その他の回答 (2)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

無職続くなら市役所の国民年金課いって、国民年金への変更手続きして下さい。旦那が自営なら、一緒に加入となるので、支払は旦那に行きますが。会社に入社して続くなら会社がやってくれます。住民税とかは去年の年収額で決まります。無職になったと同時に支払義務消滅するわけではありません。その状態だと医者にかかれません。全額負担になるでしょう。で、国民年金加入に切りかえれば当然国民年金の支払い請求書が届きますが、無職に払えは不可能です。離職証明書、年金手帳もって国民年金課いって免除申請して下さい。免除有効期限は1年です、2年、3年無職続くならその都度免除申請必要です。来年からは今年の収入額により、半額免除とか全額免除になります。先に年金支払い請求書等来ますが、免除申請の手続きが2,3か月くらいかかるので、数か月後に半額免除とか、全額免除とか、半額免除なら新たな振り込み用紙が送付されます。送付されたはがきの内容で手続きしてください。なお、国民年金支払い期限の有効期限は2年あります。で、年金は300か月以上払わなければ年金受け取れません。 旦那の会社の保険は無理でないかと思われます(素人感覚ですが)。うちは親が自営だったので、一緒状態の時もありましたが。住民税とかの支払は、前の会社で一括か月払いなのかの選択肢を聞かれたと思います。で、一括を選択したものと思われます。 素人の意見なので、国民年金課へどうぞ。

mukutyann
質問者

お礼

住民税や国民年金免除など、他にも教えていただきありがとうございました。 まずは確認して見ます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

現在、何処の企業にも在籍していないなら、休職中で無く、失業中となります。 夫の健康保険の被扶養者になれるかの質問と、思いますが、130万円以上の年収のある人は該当しません。 退職した企業から、保険証を返したときに2ヶ月以上の健康保険の被保険者期間があり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば、離職前の会社の健康保険を任意継続することができます。この制度は、他の健康保険に移行するためのつなぎの役割を持っているため、加入期間の上限は2年間までです。 という事ですが、知らなかったため相当損をしています。 市役所で、国民健康保険に加入してください。コレまでの倍近い保険料となりますが、医療機関に掛かる場合は3割で治療を受けられるのですから、仕方ないです。 給料から以前同様に差し引かれてるのは、当然だとお分かりで無かった事が原因です。 其の給料を戴くために働いていた期間は、退職していなかったのでしょ? 退職していない期間は加入期間です。保険料を支払うのは当然じゃないですか?

参考URL:
http://taisyoku.style-space.com/
mukutyann
質問者

お礼

まったく不勉強でした。 回答ありがとうございました。

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