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扶養には入れませんか?

13年勤めた会社が倒産し、会社都合にて失業しました。 失業給付の申請をして今再就職や資格取得の活動を行っていますが、焦ってる訳でもないのでじっくり探そうと思ってます。 そこで主人の扶養に入ろうかと思ったのですが、私は退職前の年収が320万(月収300万+賞与20万)ほどありました。 ネットの失業給付を計算するサイトで計算したら、日額5,000円強と出ました。 この金額だと主人の扶養に入る事は出来ないのでしょうか?(日額3,600円?以上だと扶養に入れないとか何とか…) もし扶養に入れないとしたら、保険料の減免で支出を抑えるのが最善の手ですか? 失業したのが初めてで保険の事も複雑でどうにもよくわかりません。 出来るだけ支出は抑えたいので、良い方法があればご教示下さい。

みんなの回答

回答No.5

健康保険の被扶養者(夫の健康保険での扶養)の件からです。 平成30年8月29日付で厚生労働省保険局保険課長通知として「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」が出され、その取扱い方法は、協会けんぽでも組合健保(健康保険組合)でも共通化・厳格化されました。 平成30年10月1日より適用済です。 (保保発0829第1号~第2号)。 認定対象者(被扶養者としての認定を受けようとする人)の生計維持関係の確認は、いままで以上に厳しくなされることとなりました。 以下のとおりです。 ◯ 年間収入が130万円未満であること[公的証明書等での確認を要する] (60歳以上、又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満であること) )であることを公的証明書等で確認すること。 ◯ 被保険者と同一世帯であること[公的証明書等での確認を要する] 年間収入とは、課税・非課税を問わず、本人の収入として得られるすべての金額を指します。 失業等給付(雇用保険の基本手当)や傷病手当金や出産手当金など(健康保険)のほか、障害年金や老齢年金(年金)などもすべて含みます。 1か月平均で 108,334円未満(60歳以上・障害者は 150,000円未満)であることが必要です。 このとき、収入が失業等給付だけだとすると、日額が 3,611円以下であれば、1か月平均で 108,330円以下となるのでクリアできます。 ところが、日額が 3,612円以上になると、108,360円以上となるので、クリアができず、被扶養者の要件を満たさなくなってしまいます。 どちらにしても、被扶養者にはなれませんので、失業等給付を受け終わるまでの間は、質問者さん自らがただ1人で、国民健康保険および国民年金に入る必要が生じます。 国民健康保険のほうは世帯単位での加入となるのですが、ご主人が健康保険に加入していることから、特別に「擬制世帯」という取扱いがなされて、質問者さんただ1人だけが加入する、という扱いとなります(そのあたりは特に意識しないでも、きちんと処理を進めてくれます。)。 一方、国民年金のほうは、国民年金保険料を納めるべき「国民年金第1号被保険者」となります。 このとき、離職票のコピーを添えて申請免除を行なうことで、失業者特例という特別な保険料免除を受けることができますので、ぜひ、これを活用して下さい。 通常は、世帯主[ご主人]と本人の所得の両方とも基準をクリアしないと免除を受けられませんが、失業者特例では、本人の所得は見ません。 詳細は、年金事務所もしくは市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。 なお、世帯主の所得(収入)が多い場合には、思ったような免除を受けられない場合もあります(所得の額に応じて、段階的に免除となるため)ので、その点は承知しておいて下さい。 正直申し上げて、順序を追って処理を進めてゆくなら、それほど複雑でも何でもありません。 基本として、失業等給付の額から考えて「被扶養者にはなれない」ということが確実に言えるわけですから、国民健康保険や国民年金の手続きを速やかに進めてゆくだけの話です。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

健保の扶養基準は健康保険法他で定められていますので、健保業者ごとに違うという事はありません。国民皆保険制度の下、平等適用ですから。 保険の種類が違うとあれですが、扶養制度が無かったりするだけです。 で、月額108333円の収入が継続しているうちは、健保の扶養には入れないので国保に入るしかありません。減額受けてもそこそこの金額になるでしょうが、失業給付よりは安いでしょう。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。補足です。 「リクルート健康保険組合」の「失業給付基本手当日額」についてです。 「リクルート健康保険組合」では、「60歳以上」と「障害者」の基準が緩くなっていますが、「協会けんぽ」も、【Webサイトの解説に書いていないだけで】、同じように基準は緩くなる【はず】です。 ※書いてないことを断言するわけにもいかないので【はず】としています。 「リクルート健康保険組合」の「4,932円」は「180万円」を「365日」で割った金額だと【思います】ので、それと同じように考えれば、「協会けんぽ」の場合は、「360日」で割って「5,000円」になる【はず】です。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >この金額だと主人の扶養に入る事は出来ないのでしょうか?(日額3,600円?以上だと扶養に入れないとか何とか…) はい、「日額5,000円強」では無理だと【思います】。 なぜ「思います」と曖昧なのかと言いますと、「扶養に入れるかどうか?」の基準は、「健康保険の運営者(保険者と言います)」ごとに違うからです。 つまり、「旦那さんがどこの(どの保険者が運営している)健康保険に加入しているか?」によって基準が違っているということです。 ※「旦那さんの健康保険の扶養に入る」ことを、専門用語で「(旦那さんの健康保険の)被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定される」「(旦那さんの健康保険の)被扶養者の資格を取得する」などと言います。 たとえば、一番加入者が多い【全国健康保険協会(協会けんぽ)】が運営している健康保険の場合は、以下のリンク記事にあるような条件となっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >(1)収入要件 >……雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であること。…… ※「協会けんぽ(の健康保険)」は、「全国健康保険協会」と「日本年金機構」が共同で運営しています。 ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、この場合「旦那さん」で、「事業主」は「旦那さんが勤めている会社」です。 --- 「協会けんぽ」ではなく、【◯◯健康保険組合】の場合は、【健康保険組合ごとに】基準が違っています。 たとえば、以下の「リクルート健康保険組合」は、金額が違うだけでなく、【金額以外の条件】もあります。 『家族の加入について>条件|リクルート健康保険組合』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >条件3.扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。 >失業給付基本手当日額 >60歳未満:3,562円未満 >60歳以上:4,932円未満 >障害者 :4,932円未満 --- なお、【◯◯健康保険組合】の場合でも「協会けんぽの基準とほぼ同じ」というところが多いので、「日額5,000円強では無理だと【思います】」という回答になります。 >もし扶養に入れないとしたら、保険料の減免で支出を抑えるのが最善の手ですか? はい、現在の日本では、「無保険」の人は【市町村が運営している国保(市町村国保)に必ず加入しなければならない】ルールになっています。 ですから、「旦那さんの健康保険に入れてもらえない」場合は、「自分が加入していた健康保に任意継続で再加入する」か「市町村国保に加入する」かの【二者択一】です。 --- 「健康保険に任意継続で再加入した場合の保険料」は、一般的に「在職時の2倍」と言われますが、【必ずしも2倍ではない】ので、よく確認したほうがよいです。 一方、「市町村国保」は、【各市町村ごとに】保険料が違いますし、「会社都合の失業」ならば減免措置が受けられますので、やはりよく確認したほうがよいです。 それぞれの確認先は以下のとおりです。 ・健康保険:【在職時に加入していた】健康保険の保険者 ・市町村国保:【住民票がある】市町村の役所(の国保課) ※「市町村国保」は、今年の4月から「都道府県と市町村の共同運営」になりましたが、窓口は今までどおり「市町村の役所」です。 --- そして、言うまでもなく「保険料が安い方に加入する」方が負担が少なくて済みます。 【ただし】、保険で受けられる【保障】は、【国保よりも健康保険の方が手厚い】ので、本当は「保険料と補償内容のバランス」で考えるのがベストです。 とはいえ、「再就職までの(短期間の)つなぎ」ということなら、あまり深く考えなくてもよいでしょう。 (参考) 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html ***** ◯備考1:「公的年金保険」について 退職すると「国民年金の第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」から「国民年金の第1号被保険者」もしくは「国民年金の第3号被保険者」の【いずれか】に【種別】が変わります。 「国民年金の第3号被保険者」は(「健康保険の被扶養者」と同じように)【保険料タダ】ですが、「国民年金の第1号被保険者」は保険料の負担があります。 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として、「日本年金機構」が審査することになっています。 しかし、【健康保険の被扶養者に認定された】【国民年金の第2号被保険者の配偶者】は【審査無しで】資格を得られることになっています。 つまり、「国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、ほとんどの場合、「健康保険の被扶養者」の資格と「国民年金の第3号被保険者」の資格が「セット扱い」ということです。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- wgedqwqさんの場合、「健康保険の被扶養者」の資格は得られそうにありませんので、「国民年金の第3号被保険者」の資格取得も難しいことになります。 「国民年金の第3号被保険者の資格取得が難しい」場合は、【自主的に】【市町村の役所(の年金課)へ】【国民年金の(2号から1号への)種別変更】の届け出をする必要があります。 その際、「国民年金の保険料免除・納付猶予」の申請をすることもできます。(失業者は免除基準が緩和されます。) 審査の結果、「免除・猶予」が認められれば保険料は安くなりますが、後から【追納】しない場合は、将来受け取る「老齢年金」が減額されます。 詳しくは、「市町村の役所(の年金課)」か「日本年金機構(年金事務所)」に確認して下さい。(「市町村の役所」が受け付けて、「日本年金機構」が審査します。) (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 『相談・手続窓口|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/section/index.html ***** ◯備考2:「社会保険料」と「社会保険料控除」について 自分自身、もしくは【生計を一にする親族】の「社会保険料」を支払った場合は、【支払った金額の全額が】【支払った本人の】【所得控除(しょとく・こうじょ)】の対象になります。 この場合の「社会保険料」には、「任意継続の健康保険料」「国保保険料(もしくは税)」「国民年金保険料」が含まれます。 なお、「所得控除」を受けるには【控除を受ける人の自己申告】が必要ですからご留意下さい。 詳しくは、以下の国税庁の記事をご覧ください。 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※言うまでもありませんが、「所得控除」は【税金の制度】ですから、問い合わせ先は「税務署」になります。(「住民税」は「市町村の役所の課税課」が問い合わせ先です。) ※不明な点は補足して下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

日額5,000円強もあれば,扶養家族になることはできません。保険料の減免で支出を抑えてください。 失業給付の支給が終われば,そのときに改めて扶養家族の申請をしてください。

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