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労働保険料などの計算対象になるか
お聞き致します。 会社で売り上げを達成したときに5万円の支給が何人かにされました。 これはと労働保険料の計算対象になるのでしょうか? また、社会保険料の計算対象にもなるのでしょうか? このあたりを詳しく分かり易く書いてあるページをご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
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再び#2の者です。 >>今回の分は、基本的には賞与として取り扱うべきもの >これはなぜそう思われるのでしょうか。また、普通に考えると労働保険料の対象になり、離職票の中に含めるべきでないのはシロウト目から変に感じます。 そもそも給与とは、毎月一定金額が継続的に発生するもので、賞与はそれ以外のもの、という事になります。 ですから、所得税や社会保険・労働保険においては、一般的に賞与とかボーナスとか呼ばれるものの他にも、賞与として取り扱われるものの範囲は広い、という事になります。 従って、歩合給的に毎月継続して発生するものであれば給与として取り扱うべきとは思いますが、ご質問文を読む限りでは、そうではなく、臨時的なものと思われますので、当然、賞与として取り扱うべき事となります。 (毎月のように発生するものであれば、場合によっては給与として取り扱うケースもあるとは思いますが) >実際、雇用保険得喪課に電話で確認したところ職員は「恩恵的なもの」と表現しておりました そうなんですね~、#1さんが掲げられているサイトでも結婚祝金・病気見舞金等と例示がありますが、従業員の個人的なお祝いや不幸事等に対して、会社が支払うものの事を言うのであって、どう考えても今回のケースでは、これには結びつかないのでは、という気がします。 少なくとも所得税においては、間違いなく課税対象となります。 しかし、気になって調べてみましたら、慶弔費的なもののみでなく、労働の対価ではない、会社からの任意の祝い金のようなものも「恩恵的なもの」に含まれるようですね。 支給に関しての規定はあるか、支給の趣旨、支給対象者等、総合的に判断して、「恩恵的なもの」に含まれるかどうか判断すべきもののようです。 いずれにしても、私としては、賞与に含まれるために、離職票の中には含めるべきではないのでは、と思います。 ちょっと事例は違いますが、下記サイトも考え方としての参考にはなると思います。 http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/325.html PS.前回、こちらのカテと、所得税も絡む事から、うっかり「専門家」としてしまいましたが、労働保険に関しては専門家ではありませんので、今回は「一般人」とさせて頂きます、失礼しました。
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- kamehen
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横から失礼します。 今回の分は、仕事上の成果に基づいて支給されるものですので、給与以外の何物でもないと思いますので、#1さんが書かれている通り、所得税も含めて、全て対象になるものと思います。 「事業主が恩恵的に支給するもの」は、慶弔費的なものを指していますので、これには該当しない事となります。 >退職の際に取り付ける離職票ー2の賃金額にも算入するべきものになりますよね 今回の分は、基本的には賞与として取り扱うべきものと思いますので、離職票の中には含めるべきものではないのでは、と思います。
- pinelly
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労働保険料も社会保険料もまた所得税においても、対象になります。 「賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるものすべて」が対象となります。
補足
この報奨金は参考URLにも記載されている「事業主が恩恵的に支給するもの」と判断することが出来るのではないでしょうか? しかし、もし対象になるのであれば、退職の際に取り付ける離職票ー2の賃金額にも算入するべきものになりますよね? 質問ばかりで失礼します。
補足
>今回の分は、基本的には賞与として取り扱うべきもの これはなぜそう思われるのでしょうか。また、普通に考えると労働保険料の対象になり、離職票の中に含めるべきでないのはシロウト目から変に感じます。 よろしくお願いします。 実際、雇用保険得喪課に電話で確認したところ職員は「恩恵的なもの」と表現しておりました。よっていずれも参入する必要はないといわれました。 しかし、あまり納得できなかったのでここで皆さんの意見をお聞きしたいと思います。