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労働保険の計算時のおける交通費の扱い方

小さな店を経営しています。 これまで従業員には交通費が発生していなかったのですが、 去年の4月から交通費を支給し始めた従業員が一人だけ出来ました。 毎月、数回ほど、少し離れた場所に出向いてもらっているからで、 1回分の往復のガソリン代と高速道路代を計算して、 1回分の金額を定額で設定しました。 つまり、実費(旅費)ではありません。 出向いてもらう回数は月によって違います。 一番多い月でも、1万円程度です。 このような場合、労働保険の計算をする時に、 交通費は計算に入れるのでしょうか? 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、 どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 横着をして下記を記載します。 【労働保険料の算定基礎となる賃金】 ◎賃金とは? 参照 http://kyotanabe.kyoto-fsci.or.jp/k-joho/ro-mu/roudouhokenn.htm http://www.shiga-roudou.go.jp/tyosyu/5.html >つまり、実費(旅費)ではありません。 出張旅費的内容の実費弁償的なものは、賃金と解されませんが、労働の対価として毎月経常的に支払われるものは賃金と解されます。

naniwawawa
質問者

お礼

サイト、参考になります。 ありがとうございます。 また、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mi734
  • ベストアンサー率51% (53/102)
回答No.3

1万円を給与として支給しているか出張費として処理しているかで違ってくると思いますが、給与と一緒に実費ではなく手当として支給しているのであれば含めるのが正しいでしょう。 通勤手当は労働保険料の賃金総額に算入します。 なお、#1さんの書かれている64歳以上~は、雇用保険のみですのでご注意下さい(労災保険は年齢関係ありません)

naniwawawa
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 補足もありがとうございます。 また、よろしくお願いします。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

通勤費と役員報酬(役員手当)、それと64歳以上の人の賃金総額は労働保険の計算対象から控除します。

naniwawawa
質問者

お礼

さっそくの回答、 ありがとうございます。 よく分かりました。 さらに勉強していきます。 ありがとうございました。

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