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大入から雇用保険料を徴収する場合について教えてください。
私は会社で給与計算を担当しております。 いろいろHPを調べても載っていなかったので、質問させていただきました。 当社では、お正月3が日に出勤した社員に対して、「大入り」として1日500円を支給しています。 これを現金でその日に支給し、その月の給与で課税処理のみ行っていました。 先日、労働局と労基署に確認したところ。 あらかじめ、お正月3が日に出勤すると大入りが出ると決まっているなら(規則に明記されていなくても、慣習的に行っている場合は) 労働の対象として支払われた賃金に該当すると言われました。 大入りという名目でも、賃金として扱われるなら 労働保険・社会保険の対象となりますよね? 皆さまの会社では、このような場合、課税処理だけでなく 労働保険・社会保険の対象としておりますでしょうか?? お正月に大入りを支給したので、1月給与では課税処理をしましたが 雇用保険料は徴収しておりません。 この場合、さかのぼって本人より徴収するのが正しいですよね? お忙しいとは存じますが、ご回答宜しくお願いいたします。
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- assault852
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回答No.1
>賃金として扱われるなら労働保険・社会保険の対象となりますよね もちろんです。 対象は総支給額(通勤手当除く)ですから。 >このような場合、課税処理だけでなく労働保険・社会保険の対象としておりますでしょうか もちろんです。 ただし、そのような賃金を支払うことの方が珍しいと思います。 >さかのぼって本人より徴収するのが正しいですよね もちろんです。
お礼
ご意見ありがとうございました。 今まで「大入り=課税処理のみ」と思っていたので 目からウロコでした。 さかのぼって、訂正いたします。