- ベストアンサー
■ 中小会社の実効税率は? ■
法人税率が22%で収まってしまう場合等、規模の小さい会社における実効税率は30%ではなく22%を使用するのでしょうか。 また、22%部分と30%部分と両方該当する場合、どのようになるのでしょうか。22%部分は無視するようなことになるのでしょうか。 税効果会計に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税効果会計の本質は、将来キャッシュフローの増減額なので、将来減算一時差異なら将来の税金節約分が算出されるべき金額、ということになります。 この辺のことは実務指針にも記述がないため、あくまで理論的な話ですが、将来的にも法人税率30%を超える見込みがないのであれば、実効税率の計算には22%を使用するべきということになるでしょう。 ところで気になったのですが、実効税率は22%か30%で計算するつもりですか?事業税率と住民税率を考慮して、事業税の損金算入分で割り返す計算になるのですが、単なる書き方の問題ですよね。
補足
回答ありがとうございます。 単なる書き方の問題です。実効税率を算出するときに用いる軽減適用の場合の法人税率や事業税率について悩んでおります。 現時点では軽減税率部分を加味した算出方法が解らず、最高税率で簡単に算出しております。