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地方法人特別税が創設されて、事業税率が引き下げられました。

地方法人特別税が創設されて、事業税率が引き下げられました。 繰延税金資産を計上するときの実効税率の計算をする場合、次の計算式を用いておりました。  実効税率=(法人税率×(1+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率) 地方法人特別税が創設されても法人の税負担額は変わらないということなので、従来の事業税率で 計算しておけばよいのでしょうか? それとも新しい計算式があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お書きのとおり、結果的には実効税率は変わらないのですが、強いて算式を示すとすれば、地方法人特別税を織り込むのが正しいようです。 http://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section3/page3.html

noname#145786
質問者

お礼

ありがとうございます。 結果的に実効税率は変わらないので、今までと同じ計算をすることにします。

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