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税効果会計の法定実効税率について
法定実効税率を求める数式はわかっていますが、 「法人税率」にはどれを使うんでしょうか? (「事業税率」にもいえることですが) 例えば中小法人で課税所得が1500万円ある場合、 800万円まで22%(税額176万円) 残り700万円には30%(税額210万円) となりますが、 法定実効税率を求める式に代入するのは 30%? 25.7%? 22%?
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理論的には、「一時差異が解消すると予測される期」の 課税所得に摘用される予測税率の平均によることになり ます。 しかし、軽減税率を織りこむ加重平均税率によるならば、 将来の一時差異が解消される期の所得金額を予測しなけ ればならず、これはかなり難しいかもしれません。 そこで、中小法人に対しても、軽減税率を考慮せずに 算定した法定実効税率によることも認められると思われ ます。 ちなみに、『税効果会計と法人税』(中央経済社)の第 2版、135頁以降を御覧なさい。
お礼
そうですよね。将来の税額をどれだけ増減させられるかってことですからね。 計算方法についての詳細な規定も無いようですし、うまいこと考えてやってみます。 ありがとうございました。