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妻名義の車のローン

従業員が2人しかいない株式会社の経理初心者です。このたび社長の奥さんが新車を購入しました。社長の奥さんは役員になっておりますが、役員報酬はなくパートという形で私と一緒に働いています。 妻名義の車のローンの引落しを会社の経費にするように言われているのですが、会社の資産でもないのに問題ないのでしょうか・・・

みんなの回答

  • folu
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

No.2のかたの仰るように実態が社用でしたら問題ないと思います。また、すべて社用となると問題があると思われるのであれば、月々の処理は全額経費にしておき、年度末において、一定の割合で個人負担分として 短期貸付等に振替えるという方法もあると思います。

noname#12175
質問者

お礼

どうもありがとうございました。No2の方のお礼にも書きましたが、社用の実態は全くありません。言われるがままに従うしかないのかな・・・と思うとため息が出ます。

回答No.2

名義が個人でも、実態が仕事で私用しているということであれば、車両の使用料という名目で経費にしてしまって全く問題ないと思います。 ただし、私用でも使っているということであれば、全額損金にするのは問題ですが・・・ とりあえず、税務調査が入ったら、仕事以外では使わないと言い張ってみましょう。

noname#12175
質問者

お礼

ありがとうございました。仕事で使用することは全くないです。奥さんが子どもの送り迎えに使っていますので、経費にするのは問題がありますね。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

個人名義の財物を、法人の費用で落とそうとすると、 接待費とか交際費とか寄付とか、そういう話になるかと思います。それでもよければ…… まともな経費としては税務署が首を縦に振らないかと思います。

noname#12175
質問者

お礼

ありがとうございました。

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