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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先に貸したお金の処理、これで大丈夫でしょうか)

取引先への貸金処理と役員報酬の税務問題について

このQ&Aのポイント
  • 取引先への貸金処理と役員報酬について心配しています。取引先に貸したお金の処理は税務署から指摘される可能性があるでしょうか?役員報酬を仕事をしていない奥さんに出し続けても問題ありませんか?
  • 取引先に貸したお金を処理する際、経理上は社長の代表者勘定から出し、借用書は社長の個人名にしています。返してもらった分はまた代表者勘定に戻しています。信頼できる相手ですが、この処理に問題はありますか?
  • 役員報酬について、社長の奥さんには病気で仕事をしていないにもかかわらず、月8万円の報酬を出し続けています。実際に仕事をしていないのに報酬を出すことは問題でしょうか?

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回答No.1

1.税務署が突っ込むとすれば、見た目には社長への貸付になると思います。 その場合に適正な利息は取っているのかが問題になると思います。 社長への無利息や低利での貸付は利息分を役員報酬と見なされて、源泉税の対象となります。但し、数十万円を半年とすれば仮に源泉不足と指摘されても、せいぜい千円か2千円程度と思われます。 もちろん、回収が不能と思われる貸付となれば、全額が役員報酬となりそれに対する源泉不足と指摘されかねません。 但し、通常の税務調査は前決算期以前に対するものなので、その貸付自体が今期に発生しているのであれば、調査の対象では無いと思われます。 2.しっかりと源泉徴収をしていれば、その程度の額であれば指摘もされないと思います。但し、もし奥さんの業務を聞かれた時に「何もしてません。」だと社長の役員報酬の名義貸しと指摘される可能性もあるので、「現在は病気で療養中ですが、本来は経理を担当しています。」と復帰するのを前提にして答えたほうがいいかもしれません。

sun515
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特に「2」についての解答、状況を聞かれた場合、自分が下手な事を言って社長家族に迷惑かけたらと思うと、不安だったので、回答をいただけてホッとしました。 ありがとうございました。