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車の名義変更について
私の友人の事でご質問させて頂きます。 奥さんの不倫が原因で離婚の話し合いを行っているようで、奥さんに対し慰謝料代わりに奥さん名義の車(支払は奥さんのお母様からお金を借り、友人の給与から返済している最中、残金150万程度)を貰うことを考えているようですが、奥さんが生活に支障が出ることから拒んでいるようです。またお互いの貯金や資産については財産分与はしないと・・・ そこで質問ですが、離婚協議中の現在、奥様の名義から友人名義に勝手に変更すると何か問題になることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
勝手に名義変更は出来ないんです。 詳しくは書きませんが、元々の持ち主ではなく次の所有者が名義変更の手続をする際には、もともとの持ち主の委任状のようなものなどが必要になってきます。 偽造して勝手に変更したりすると、後々訴えられる可能性大です。 私の想像ですが、そのご夫婦は夫婦だけで話し合っていませんか?? そういう話し合いってうまくいかないですよ。 慰謝料の額その他も含めて弁護士に相談し、家裁等で決めてもらうことを考えた方がいいです。
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- imo-poteto
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回答No.2
自動車の名義変更(所有権の移転登録と言います)は、必要書類の中に印鑑証明と実印、 委任状があります。 偽造しても公文書偽造の罪で被害届を出されて、お縄になりますよ。 慰謝料を貰うつもりならば、調停を経て裁判するしかないと思います。 もちろん相手の男性にも請求する事になるかと思います。
質問者
お礼
公文書偽造・・・犯罪ですね。 相手の男には慰謝料請求するつもりは無いようですが、調停や裁判に発展するようであれば、相手の男に対しても請求することも一つの方法として進言したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
やはり問題ですね! 現在はまだ夫婦間だけの話し合いだと思います。 第三者を交えての話し合いを進言したいと思います。 ありがとうございました。